平成19年4月3日現在
第166回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 地方税法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 166回 | 提出番号 | 8 |
提出日 | 平成19年2月6日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成19年3月6日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成19年3月14日 |
付託委員会等 | 総務委員会 |
議決日 | 平成19年3月20日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年3月23日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(地方税法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成19年2月20日 |
付託委員会等 | 総務委員会 |
議決日 | 平成19年3月2日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年3月6日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成19年3月30日 |
法律番号 | 4 |
議案要旨 |
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(総務委員会)
地方税法の一部を改正する法律案(閣法第八号)(衆議院送付)要旨 本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、個人住民税の改正 上場株式等の配当及び譲渡益に対する都道府県民税配当割、株式等譲渡所得割に係る軽減税率の適用期限を一年延長する。 二、固定資産税の改正 高齢者等が居住する既存住宅について、平成十九年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に、一定のバリアフリー改修工事を行った場合、翌年度分の固定資産税を三分の一減額する特例措置を創設する。 三、自動車取得税の改正 電気自動車等の低公害車に係る自動車取得税の税率の特例措置について、より環境負荷の小さい自動車に重点化するなど所要の見直しを行った上、適用期限を二年延長する。 四、その他 1 非課税等特別措置の整理合理化を行う。 2 信託法の制定に伴う新たな類型の信託等に対応するため、所要の規定の整備等を行う。 3 この法律は、一部を除き、平成十九年四月一日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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