平成19年4月3日現在
第166回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 地域再生法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 166回 | 提出番号 | 6 |
提出日 | 平成19年2月6日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成19年3月16日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成19年3月19日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 平成19年3月27日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年3月28日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(地域再生法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成19年3月9日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 平成19年3月16日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年3月16日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成19年3月31日 |
法律番号 | 15 |
議案要旨 |
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(内閣委員会)
地域再生法の一部を改正する法律案(閣法第六号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、地域の活力の再生を総合的かつ効果的に推進するため、地方公共団体が地域再生協議会を設置することができるようにするとともに、特定地域雇用会社及び特定地域雇用等促進法人に対する寄附に係る課税の特例措置を追加しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、地域再生計画に記載することができる、目標達成のために行う事業に関する事項として、次の事項を追加する。 1 地域において高年齢者、障害者その他の就職が困難な者を雇用することを通じて雇用機会の創出その他地域再生に資する経済的社会的効果を及ぼすものとして内閣府令で定める事業であって、会社により行われるものに関する事項 2 地域において高年齢者、障害者、安定した職業に就くことが困難な状況にある青年、妊娠、出産若しくは育児を理由として休業若しくは退職をした女性その他のその有する能力を社会において有効に発揮することが困難な状況にある者に係る募集方法の改善、職域の拡大、雇用形態の改善等を行う事業主、又は地域においてこれらの者に対して職業能力の開発及び向上若しくは助言その他の援助を行う特定非営利活動法人等に対して助成を行う事業のうち、雇用機会の創出その他地域再生に資する経済的社会的効果を及ぼすものとして内閣府令で定める事業であって、公益法人により行われるものに関する事項 二、地方公共団体は、作成しようとする地域再生計画並びに認定地域再生計画(内閣総理大臣の認定を受けた地域再生計画をいう。)及びその実施に関し必要な事項その他地域再生の総合的かつ効果的な推進に関し必要な事項について協議するため、地域再生協議会を組織することができるものとし、その構成員等に関する規定を設ける。 三、次に掲げる認定地域再生計画に基づく事業に対する特別の措置を追加する。 1 特定地域雇用会社に対する寄附に係る課税の特例 認定地域再生計画に記載されている一の1の事業を行う会社であって、地域における雇用機会の創出に対する寄与の程度及び当該事業の適正な実施の確保を考慮して内閣府令で定める要件に該当するものとして地域再生計画の認定を受けた地方公共団体(以下「認定地方公共団体」という。)が指定するもの(以下「特定地域雇用会社」という。)に対し、法人が当該指定に係る事業の実施に必要な費用に充てることを目的とする金銭による寄附をした場合において、当該寄附について認定地方公共団体による確認がされたときは、租税特別措置法で定めるところにより、当該法人に対する法人税の課税について損金算入の特例の適用があるものとし、特定地域雇用会社の指定に関する手続、監督その他所要の規定を整備する。 2 特定地域雇用等促進法人に対する寄附等に係る課税の特例 認定地域再生計画に記載されている一の2の事業を行うことを主たる目的とする公益法人であって、地域における雇用機会の創出に対する寄与の程度及び当該事業の適正な実施の確保を考慮して内閣府令で定める要件に該当するものとして認定地方公共団体が指定するもの(以下「特定地域雇用等促進法人」という。)に対し、個人又は法人が金銭による寄附又は贈与をしたときは、租税特別措置法で定めるところにより、当該個人又は法人に対する所得税、法人税又は相続税の課税について寄附金控除等の特例の適用があるものとし、特定地域雇用等促進法人の指定に関する手続及び監督に係る所要の規定を整備する。 四、この法律は、平成十九年四月一日から施行する。 |
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