平成19年6月1日現在
第166回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 少年法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 164回 | 提出番号 | 44 |
提出日 | 平成18年2月24日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成19年4月19日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 | 衆継続 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成19年4月27日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 平成19年5月24日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年5月25日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(少年法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成19年1月25日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 平成19年4月18日 |
議決・継続結果 | 修正 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年4月19日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成19年6月1日 |
法律番号 | 68 |
議案要旨 |
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(法務委員会)
少年法等の一部を改正する法律案(第百六十四回国会閣法第四四号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、少年非行の現状に適切に対処するため、警察官による調査手続、十四歳未満の少年の少年院送致、保護観察に付された者が遵守すべき事項を遵守しなかった場合の措置等に関する規定を整備するとともに、裁判所の判断により国選付添人を付する制度を新設するための所要の規定を整備しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、触法少年に係る事件の調査手続の整備 1 触法少年の事件について、警察官による任意調査権限を明確化するとともに、押収、捜索及び検証等の強制調査権限を付与する。 2 少年及び保護者は、1の任意調査に関し、いつでも、弁護士である付添人を選任することができる。 3 警察官は、調査の結果、触法少年の事件のうち、家庭裁判所の審判を相当とする一定の事由に該当するものについては、事件を児童相談所長に送致しなければならない。 4 都道府県知事又は児童相談所長は、一定の重大事件の送致を受けたときは、原則として家庭裁判所送致の措置をとらなければならない。 二、少年の保護処分の多様化 おおむね十二歳以上十四歳未満の少年についても、家庭裁判所が特に必要と認める場合には、少年院送致の保護処分を行うことができる。 三、保護観察に付された者に対する指導を一層効果的にするための措置等の整備 1 保護観察所の長は、遵守事項を遵守しない保護観察中の者に対し、警告を発することができる。 2 保護観察所の長の申請があった場合において、家庭裁判所は、審判の結果、1の警告を受けたにもかかわらず、なお遵守事項を遵守せず、その程度が重く、かつ、その保護処分によっては本人の改善更生を図ることができないと認めるときは、新たな保護処分をしなければならない。 3 保護観察所及び少年院の長は、保護処分中の少年の保護者に対し指導、助言等ができる。 四、国選付添人制度の導入 1 一定の重大事件について、少年鑑別所送致の観護措置がとられている場合において、少年に弁護士である付添人がないときは、家庭裁判所が職権で少年に弁護士である付添人を付することができる。 2 国選付添人は、少年がその選任に係る事件について審判を終局させる決定前に釈放されたときも、その選任の効力は失われない。 五、施行期日 この法律は、一部を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 なお、本法律案は、衆議院において、いわゆるぐ犯少年に係る事件の調査に関する規定の削除、少年が審判終局前に釈放されたときの当該事件に選任されていた国選付添人の選任の効力、初等少年院及び医療少年院の収容年齢の下限設定などの修正が行われた。 |
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