平成18年12月6日現在
第165回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定第五条3及び5の規定に基づく市場アクセスの条件の改善に関する日本国とメキシコ合衆国との間の議定書の締結について承認を求めるの件 | ||
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種別 | 条約 | ||
提出回次 | 165回 | 提出番号 | 1 |
提出日 | 平成18年10月13日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成18年11月14日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成18年11月29日 |
付託委員会等 | 外交防衛委員会 |
議決日 | 平成18年12月5日 |
議決・継続結果 | 承認 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成18年12月6日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定第五条3及び5の規定に基づく市場アクセスの条件の改善に関する日本国とメキシコ合衆国との間の議定書の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成18年10月26日 |
付託委員会等 | 外務委員会 |
議決日 | 平成18年11月10日 |
議決・継続結果 | 承認 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成18年11月14日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
議案要旨 |
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(外交防衛委員会)
経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定第五条3及び5の規定に基 づく市場アクセスの条件の改善に関する日本国とメキシコ合衆国との間の議定書の締結につい て承認を求めるの件(閣条第一号)(衆議院送付)要旨 経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定は、物品及びサービスの貿易の自由化及び円滑化を進め、投資の機会及び政府調達への参加の機会の増大を図り、ビジネス環境の整備及び中小企業等の分野における協力を促進すること等を内容とする両国間の経済上の連携の強化のための法的枠組みを設けるものであり、二〇〇五年(平成十七年)四月に発効した。 この議定書は、前文、本文四箇条及び末文並びに議定書の不可分の一部を成す付表から成り、協定の規定に基づき、鶏肉、牛肉及びオレンジ生果の関税割当ての枠内税率等について定めるものであり、主な内容は次のとおりである。 一、締約国は、この議定書の不可分の一部を成す付表一及び付表二に定める合計割当数量及び枠内税率によって拘束される。 二、鶏肉については、すべての品目につき協定発効後二年目の枠内税率は、実行最恵国税率の十パーセントを減じて得た税率とし、三年目から五年目までの枠内税率は、鶏肉調整品については実行最恵国税率の四十パーセントを減じて得た税率、骨なし鶏肉(冷凍)については実行最恵国税率の二十八・五パーセントを減じて得た税率、骨付きもも肉(冷凍)については実行最恵国税率の二十パーセントを減じて得た税率、それ以外の品目については実行最恵国税率の十パーセントを減じて得た税率とする。 三、牛肉の協定発効後三年目から五年目までの枠内税率は、冷蔵・冷凍肉(八品目)については実行最恵国税率の二十パーセントを減じて得た税率、内臓・タン及びほほ肉(四品目)については実行最恵国税率の四十パーセントを減じて得た税率、それ以外の品目については実行最恵国税率の十パーセントを減じて得た税率とする。 四、オレンジ生果の協定発効後三年目から五年目までの枠内税率は、実行最恵国税率の五十パーセントを減じて得た税率とする。 五、メキシコが行う牛肉の関税割当ての合計割当数量は、三年目については三千トン、四年目については四千トン、五年目については六千トンとする。 |
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