議案情報

平成18年12月20日現在 

第165回国会(臨時会)

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議案審議情報

件名 有機農業の推進に関する法律案
種別 法律案(参法)
提出回次 165回 提出番号 8

 

提出日 平成18年12月5日
衆議院から受領/提出日  
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 本院先議
継続区分  
提出者 農林水産委員長
提出者区分 委員会発議

 

参議院委員会等経過
本付託日  
付託委員会等  
議決日  
議決・継続結果  

 

参議院本会議経過
議決日 平成18年12月6日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(有機農業の推進に関する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成18年12月6日
付託委員会等 農林水産委員会
議決日 平成18年12月7日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成18年12月8日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成18年12月15日
法律番号 112

 

議案要旨
(農林水産委員会)
有機農業の推進に関する法律案(農林水産委員長提出)(参第八号)要旨
本法律案は、有機農業が農業の自然循環機能を大きく増進し、農業生産に由来する環境への負荷を低減するものであるとともに、安全かつ良質な農産物に対する消費者の需要に対応した農産物の供給に資するものであることにかんがみ、有機農業の推進に関し、基本理念を定め、国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、有機農業の推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、有機農業の推進に関する施策を総合的に講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、定義
この法律において「有機農業」とは、化学的に合成された肥料及び農薬を使用しないこと並びに遺伝子組換え技術を利用しないことを基本として、農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減した農業生産の方法を用いて行われる農業をいう。
二、基本理念
1 有機農業の推進は、農業者が容易に有機農業に従事することができるようにすることを旨として行われなければならない。
2 有機農業の推進は、農業者その他の関係者が積極的に有機農業により生産される農産物の生産、流通又は販売に取り組むことができるようにするとともに、消費者が容易に有機農業により生産される農産物を入手できるようにすることを旨として行われなければならない。
3 有機農業の推進は、有機農業者その他の関係者と消費者との連携の促進を図りながら行われなければならない。
4 有機農業の推進は、農業者その他の関係者の自主性を尊重しつつ行われなければならない。
三、国及び地方公共団体の責務
1 国及び地方公共団体は、二、の基本理念にのっとり、有機農業の推進に関する施策を総合的に策定し、実施する責務を有するものとする。
2 国及び地方公共団体は、農業者その他の関係者及び消費者の協力を得つつ有機農業を推進するものとする。
四、基本方針及び推進計画
1 農林水産大臣は、有機農業の推進に関し、次の事項を内容とする基本方針を定めることとする。
イ 有機農業の推進に関する基本的な事項
ロ 有機農業の推進及び普及の目標に関する事項
ハ 有機農業の推進に関する施策に関する事項
ニ その他有機農業の推進に関し必要な事項
2 都道府県は、1の基本方針に即し、有機農業の推進に関する施策についての計画(推進計画)を定めるよう努めなければならないこととする。
五、基本的な施策
国及び地方公共団体は、次の基本的な施策を講ずることとする。
1 有機農業者及び有機農業を行おうとする者の支援
2 有機農業に関する技術開発の促進のための研究施設の整備、研究開発の成果に関する普及指導及び情報提供
3 消費者の有機農業に対する理解と関心の増進のための広報活動
4 有機農業者と消費者との交流の促進
5 有機農業の推進に関する調査の実施
6 国及び地方公共団体以外の者が行う有機農業の推進のための活動の支援
六、施行期日
この法律は、公布の日から施行することとする。
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議案等のファイル
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