議案情報

平成18年12月20日現在 

第165回国会(臨時会)

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議案審議情報

件名 観光立国推進基本法案
種別 法律案(衆法)
提出回次 165回 提出番号 4

 

提出日 平成18年12月6日
衆議院から受領/提出日 平成18年12月7日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  
提出者 国土交通委員長
提出者区分 委員会発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成18年12月11日
付託委員会等 国土交通委員会
議決日 平成18年12月12日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成18年12月13日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(観光立国推進基本法案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日  
付託委員会等  
議決日  
議決・継続結果  

 

衆議院本会議経過
議決日 平成18年12月7日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成18年12月20日
法律番号 117

 

議案要旨
(国土交通委員会)
   観光立国推進基本法案(衆第四号)(衆議院提出)要旨
 本法律案は、二十一世紀の我が国経済社会の発展のために観光立国を実現することが極めて重要であることにかんがみ、観光立国の実現に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、法律の目的が観光立国の実現であることから、法律の題名を「観光基本法」から「観光立国推進基本法」に改正する。
二、観光立国の実現に関する施策についての基本理念として、豊かな国民生活を実現する上での「住んでよし・訪れてよしの国づくり」の意義、国民観光旅行の促進の重要性、国際的視点の重要性、関係者相互の連携確保の必要性について規定する。
三、観光立国の推進に向けた国及び地方公共団体の責務に加え、住民の役割及び観光事業者の努力について 定める。
四、政府は、観光立国の実現に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、観光立国推進基本計画を 定めなければならないものとする。
五、国は、基本的施策として、国際競争力の高い魅力ある観光地の形成、観光産業の国際競争力の強化及び 観光の振興に寄与する人材の育成、国際観光の振興並びに観光旅行の促進のための環境の整備に必要な施 策を講ずるものとする。
六、この法律は、平成十九年一月一日から施行する。
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議案等のファイル
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