議案情報

平成18年12月22日現在 

第165回国会(臨時会)

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議案審議情報

件名 著作権法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 165回 提出番号 12

 

提出日 平成18年11月2日
衆議院から受領/提出日 平成18年12月5日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成18年12月11日
付託委員会等 文教科学委員会
議決日 平成18年12月14日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成18年12月15日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(著作権法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成18年11月29日
付託委員会等 文部科学委員会
議決日 平成18年12月1日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成18年12月5日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成18年12月22日
法律番号 121

 

議案要旨
(文教科学委員会)
   著作権法の一部を改正する法律案(閣法第一二号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、著作物等の公正な利用を図るとともに著作権等の適切な保護に資するため、放送される実演及びレコードの送信可能化、視覚障害者に対する録音図書の送信、特許審査等の行政手続のために必要な複製等をより円滑に行えるようにするための措置等を講ずるとともに、著作権等を侵害する行為によって作成された物を情を知って業として輸出する行為等を著作権等の侵害行為とみなすこととし、あわせて著作権等の侵害に対する刑事罰を強化しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、放送の同時再送信に係る制度の見直し
1 放送される著作物等は、非営利かつ無料の場合には、専ら当該放送に係る放送対象地域において受信されることを目的として、自動公衆送信することができることとすること。
2 放送される実演を有線放送した有線放送事業者は、実演家に報酬を支払わなければならないこととすること。
3 商業用レコードを用いた放送又は有線放送を受信して放送又は有線放送を行った放送事業者等は、実演家又はレコード製作者に二次使用料を支払わなければならないこととすること。
4 放送される実演又はレコードは、専ら当該放送に係る放送対象地域において受信されることを目的として、送信可能化することができることとするとともに、当該送信可能化を行う者は、実演家又はレコード製作者に補償金を支払わなければならないこととすること。
二、情報化等に対応した定義の見直し及び権利制限の拡大
1 同一構内の無線通信設備による送信について、公衆送信の範囲から除外すること。
2 視覚障害者情報提供施設等は、公表された著作物について、専ら視覚障害者の用に供するために、録音図書を用いて自動公衆送信することができることとすること。
3 著作物は、特許や薬事等に関する審査等の手続のために必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、複製することができることとすること。
4 記録媒体を内蔵する機器の記録媒体に記録されている著作物は、必要と認められる限度における保守若しくは修理又は当該機器の欠陥等による交換のため、一時的に複製することができることとすること。
三、著作権等の侵害とみなす行為の見直し
 著作権等を侵害する行為によって作成された物を、情を知って業として輸出し又は輸出目的で所持する行為を侵害とみなす行為とすること。
四、罰則の見直し
1 著作権、出版権及び著作隣接権の侵害に係る刑事罰について、懲役刑及び罰金刑の上限を引き上げるとともに、法人処罰に係る罰金刑の上限を引き上げること。
2 秘密保持命令違反に係る刑事罰について、法人処罰に係る罰金刑の上限を引き上げること。
五、施行期日等
1 この法律は、平成十九年七月一日から施行すること。ただし、一の4については公布の日から起算して二十日を経過した日から施行すること。
2 この法律の施行に伴う所要の経過措置について規定すること。
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議案等のファイル
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