平成18年12月8日現在
第165回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 165回 | 提出番号 | 11 |
提出日 | 平成18年10月31日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成18年11月16日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成18年11月22日 |
付託委員会等 | 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 |
議決日 | 平成18年11月29日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成18年12月1日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成18年11月7日 |
付託委員会等 | 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 |
議決日 | 平成18年11月15日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成18年11月16日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成18年12月8日 |
法律番号 | 107 |
議案要旨 |
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(政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会)地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案(閣法第一一号)(
衆議院送付)要旨 本法律案は、全国多数の地方公共団体の議会の議員又は長の任期が平成十九年三月から五月までの間に満了することとなる実情にかんがみ、国民の地方選挙に対する関心を高めるとともに、これらの選挙の円滑かつ効率的な執行を図るため、選挙の期日を統一するとともに、これに伴う公職選挙法等の特例を定めようとするものであり、その内容は次のとおりである。 一、平成十九年三月から五月までの間に任期が満了する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙について、 原則として、その選挙の期日を都道府県及び指定都市の選挙にあっては平成十九年四月八日、指定都市以 外の市、町村及び特別区の選挙にあっては、同月二十二日に統一する。 二、平成十九年六月一日から同月十日までの間に任期が満了する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙の 期日について、それぞれ一に掲げる期日とすることができる。 三、都道府県又は指定都市の選挙の候補者となった者は、当該選挙区を含む区域で行われる市区町村の選挙 及びこれと同日に行われる衆議院議員若しくは参議院議員の補欠選挙等の候補者となることができない。 四、統一地方選挙についての寄附等の禁止期間は、それぞれの選挙の期日の九十日前から当該選挙の期日ま での間とする。 五、統一地方選挙の選挙期間中に指定都市となる市の選挙については、その市に係る選挙を指定都市に係る 選挙とみなして実施する特例を定める。 六、統一地方選挙に係る都道府県議会議員の選挙に立候補するために退職する市区町村の議会の議員につい て、共済給付金の計算の基礎となる在職期間の特例を設ける。 七、この法律は、公布の日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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