議案情報

平成18年12月22日現在 

第165回国会(臨時会)

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議案審議情報

件名 防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 165回 提出番号 8

 

提出日 平成18年10月27日
衆議院から受領/提出日 平成18年12月8日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成18年12月13日
付託委員会等 外交防衛委員会
議決日 平成18年12月14日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成18年12月15日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成18年12月5日
付託委員会等 安全保障委員会
議決日 平成18年12月8日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成18年12月8日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成18年12月22日
法律番号 123

 

議案要旨
(外交防衛委員会)
防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第八号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、一般職の国家公務員の例に準じて、防衛庁職員の俸給の特別調整額の上限の改定等を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、俸給の特別調整額は、管理又は監督の地位にある官職を占める職員の属する職務の級又は階級における最高の号俸による俸給月額の百分の二十五を超えてはならないものとする。
二、事務官等及び自衛官に対して支給する手当として、広域異動手当を新設する。
三、本法律は、平成十九年四月一日から施行する。
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議案等のファイル
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