議案情報

平成19年1月12日現在 

第165回国会(臨時会)

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議案審議情報

件名 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 165回 提出番号 6

 

提出日 平成18年10月27日
衆議院から受領/提出日 平成18年11月2日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成18年11月6日
付託委員会等 総務委員会
議決日 平成18年11月9日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成18年11月10日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成18年10月30日
付託委員会等 総務委員会
議決日 平成18年11月2日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成18年11月2日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成18年11月17日
法律番号 101

 

議案要旨
(総務委員会)
一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第六号)(衆議院送付)要旨
本法律案は、人事院の国会及び内閣に対する平成十八年八月八日付けの給与改定に関する勧告にかんがみ、一般職の国家公務員の俸給の特別調整額及び扶養手当の額の改定並びに広域異動手当の新設等を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、俸給の特別調整額について、支給割合の限度を職員の属する職務の級における最高の号棒の俸給月額の百分の二十五とする。
二、扶養手当について、配偶者以外の扶養親族に係る月額を一人につき六千円とする。
三、新たに広域異動手当を設け、職員が官署を異にして異動した場合等において、異動等に係る官署間の距離及び住居と官署との間の距離がいずれも六十キロメートル以上であるとき等は、当該職員には、異動等の日から三年間、俸給等の月額の合計額に官署間の距離の区分に応じて定める割合を乗じて得た額を支給する。
四、この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
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議案等のファイル
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