平成18年12月20日現在
第165回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 建築士法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 165回 | 提出番号 | 5 |
提出日 | 平成18年10月24日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成18年11月30日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成18年12月4日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成18年12月12日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成18年12月13日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(建築士法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成18年11月13日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成18年11月29日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成18年11月30日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成18年12月20日 |
法律番号 | 114 |
議案要旨 |
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(国土交通委員会)
建築士法等の一部を改正する法律案(閣法第五号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、建築物の安全性の確保を図るとともに、建築士制度に対する国民の信頼を回復するため、建築士法等の一部を改正しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 第一 建築士法の一部改正 一 建築士試験の受験資格について、大学等において建築に関する一定の科目を修めて卒業した者とする等の見直しを行う。 二 建築士事務所に属する建築士等は、一定期間ごとに、国土交通大臣の登録を受けた者が行う講習を受けなければならないこととする。 三 国土交通大臣は、その指定する者に一級建築士の登録の実施に関する事務等を行わせることができることとする。また、都道府県知事は、その指定する者に二級建築士及び木造建築士の登録又は建築士事務所の登録の実施に関する事務等を行わせることができることとする。 四 新たに構造設計一級建築士証及び設備設計一級建築士証の交付の制度を設け、一定の規模の建築物の設計図書については、構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士による構造関係規定又は設備関係規定への適合性の確認を義務付けることとする。 五 建築士事務所の開設者について、委託を受けた設計又は工事監理の再委託を制限するとともに、設計・工事監理の契約締結前に、管理建築士等から建築主に対し、一定の重要事項を説明させなければならないこととする。 六 建築士事務所の開設者に対する指導、建築士事務所の業務に対する苦情の解決等の業務を行うため、建築士事務所協会及び建築士事務所協会連合会に関する制度を整備する。 第二 建築基準法の一部改正 一定の規模の建築物については、構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士が適合性を確認した構造設計又は設備設計によらなければ工事を行うことができないこととするとともに、適合性を有しない建築物の計画については、建築主事は、建築確認の申請書を受理することができないこととする。 第三 建設業法の一部改正 一 多数の者が利用する一定の重要な施設等の工事について、一括下請負を全面的に禁止する。 二 資格者証の交付等を受けた監理技術者の配置を要する場合を、重要な民間工事に拡大する(現在は、公共工事のみ。)。 第四 その他 一 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 二 所要の経過措置等を定める。 |
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議案等のファイル | |
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