平成18年12月28日現在
第165回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 独立行政法人国際協力機構法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 165回 | 提出番号 | 3 |
提出日 | 平成18年10月13日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成18年10月31日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成18年11月1日 |
付託委員会等 | 外交防衛委員会 |
議決日 | 平成18年11月7日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成18年11月8日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(独立行政法人国際協力機構法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成18年10月18日 |
付託委員会等 | 外務委員会 |
議決日 | 平成18年10月27日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成18年10月31日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成18年11月15日 |
法律番号 | 100 |
議案要旨 |
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(外交防衛委員会)
独立行政法人国際協力機構法の一部を改正する法律案(閣法第三号)(衆議院送付)要旨 昨年来、政府が実施してきたODA改革については、官邸に海外経済協力会議が、外務省に国際協力企画立案本部及び国際協力局が設置される等、ODAの企画・立案部門においては改革が既に進められている。 本法律案は、実施部門においてもODA改革を実現し、戦略的かつ効率的なODAを早期に実現するとの観点から、独立行政法人国際協力機構(JICA)を、ODAの三つの手法(技術協力、有償資金協力及び無償資金協力)の一元的な実施機関としようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、JICAが、これまで国際協力銀行(JBIC)が行ってきた有償資金協力業務を承継する。 二、JICAが、これまで外務省が所掌してきた無償資金協力の実施業務を承継する。ただし、機動的な実施の確保等、外交政策の遂行上の必要に基づき外務省が自ら実施するものは除くこととする。 三、有償資金協力業務と他の業務の勘定を区分するとともに、有償資金協力勘定の財務及び会計については、予算の国会議決制度等、現行JBICと同様の制度を維持することとする。 四、JICA全体の主務大臣は外務大臣とする。ただし、有償資金協力業務に係る財務及び会計に関する事項は、外務大臣及び財務大臣の共管とする。 五、JICAに、役員として、その長である理事長及び監事三人(一人増員)を置き、副理事長一人及び理事八人以内(二人増員)を置くことができることとする。 六、本法律は、一部の規定を除き、別に法律で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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