平成18年12月22日現在
第165回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 防衛庁設置法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 164回 | 提出番号 | 91 |
提出日 | 平成18年6月9日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成18年11月30日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 | 衆継続 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成18年12月6日 |
付託委員会等 | 外交防衛委員会 |
議決日 | 平成18年12月14日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成18年12月15日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(防衛庁設置法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成18年9月26日 |
付託委員会等 | 安全保障委員会 |
議決日 | 平成18年11月30日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成18年11月30日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成18年12月22日 |
法律番号 | 118 |
議案要旨 |
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(外交防衛委員会)
防衛庁設置法等の一部を改正する法律案(第百六十四回国会閣法第九一号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つという任務の重要性にかんがみ、防衛庁を防衛省とするため、所要の規定を整備するほか、我が国周辺の地域における我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態に対応して行う我が国の平和及び安全の確保に資する活動等を自衛隊の任務として位置付けるとともに、安全保障会議の諮問事項を追加するものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、防衛庁の省移行 1 防衛庁を防衛省とするとともに、その長を防衛大臣とする等所要の改正を行う。 2 防衛省の任務、所掌事務、組織等は、現行の防衛庁設置法に規定されているものと同様とする。 3 自衛隊の最高の指揮監督権、防衛出動の命令、治安出動の命令、海上警備行動の承認その他の内閣の首長としての「内閣総理大臣」の権限については変更せず、内閣府の長としての「内閣総理大臣」については、これを「防衛大臣」と改める等所要の改正を行う。 二、国際平和協力活動等の本来任務化 自衛隊の主たる任務の遂行に支障を生じない限度において、かつ、武力による威嚇又は武力の行使に当たらない範囲において、周辺事態に対応して行う我が国の平和及び安全の確保に資する活動並びに国際連合を中心とした国際平和のための取組への寄与その他の国際協力の推進を通じて我が国を含む国際社会の平和及び安全の維持に資する活動について、別に法律で定めるところにより自衛隊が実施することとされているものを行うこと等を新たに自衛隊法第三条に規定する自衛隊の任務とする。 三、安全保障会議の諮問事項の追加 安全保障会議の諮問事項に、内閣総理大臣が必要と認める周辺事態への対処に関する重要事項及び内閣総理大臣が必要と認める国際連合を中心とした国際平和のための取組への寄与その他の国際協力の推進を通じて我が国を含む国際社会の平和及び安全の維持に資する自衛隊の活動に関する重要事項を追加する。 四、施行期日等 1 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 2 防衛施設庁は、平成十九年度において、廃止するものとし、同庁の機能については、防衛省本省への統合等の措置を講ずることにより、より適正かつ効率的に遂行することを可能とする体制を整備する。 |
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議案等のファイル | |
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