平成18年12月20日現在
第165回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 164回 | 提出番号 | 90 |
提出日 | 平成18年5月19日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成18年11月28日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 | 衆継続 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成18年11月29日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 平成18年12月12日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成18年12月13日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成18年9月26日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 平成18年11月22日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成18年11月28日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成18年12月20日 |
法律番号 | 116 |
議案要旨 |
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(内閣委員会)
道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律案(第百六十四回国会閣法第九〇号)( 衆議院送付)要旨 本法律案は、市町村の合併の進展による市町村の区域の広域化、経済社会生活圏の広域化、少子高齢化等の経済社会情勢の変化に伴い、広域にわたる行政の重要性が増大していることにかんがみ、道州制特別区域の設定、道州制特別区域基本方針の策定、道州制特別区域計画の作成及びこれに基づく特別の措置等について定めることにより、地方分権の推進及び行政の効率化に資するとともに、北海道地方その他の各地方の自立的発展に寄与することを目的とするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、定義 この法律において「道州制特別区域」とは、北海道地方又は自然、経済、社会、文化等において密接な関係が相当程度認められる地域を一体とした地方(三以上の都府県の区域の全部をその区域に含むものに限る。)のいずれかの地方の区域の全部をその区域に含む都道府県であって政令で定めるもの(以下「特定広域団体」という。)の区域をいう。 二、基本理念 道州制特別区域における広域行政の推進(以下単に「広域行政の推進」という。)は、広域に分散して存在する産業、福祉、文化等の有する機能及び経済活動、社会活動その他の活動に利用される資源を有効かつ適切に組み合わせて一体的に活用すること、区域内の各地域の特性に配慮しつつ、住民の福祉の向上並びに経済及び社会の発展に寄与すること、国と特定広域団体との適切な役割分担及び密接な連携の下に特定広域団体の自主性及び自立性が十分に発揮されることを旨として、行われなければならない。 三、道州制特別区域基本方針 政府は、広域行政の推進の意義及び目標に関する事項、政府が実施すべき施策に関する基本的な方針、政府が講ずべき措置についての計画及び当該計画の計画期間等を、広域行政の推進に関する基本的な方針(以下「道州制特別区域基本方針」という。)として、閣議決定により定めなければならない。 特定広域団体は、広域行政の推進に関して、関係市町村の意見を聴き、当該特定広域団体の議会の議決を経た上で、内閣総理大臣に対し、道州制特別区域基本方針の変更についての提案をすることができる。 四、道州制特別区域計画に基づく特別の措置 特定広域団体は、道州制特別区域基本方針に基づき、関係市町村の意見を聴き、当該特定広域団体の議会の議決を経た上で、その広域行政の推進に関する計画(以下「道州制特別区域計画」という。)を作成することができる。道州制特別区域計画には、目標、実施しようとする広域的施策の内容、当該広域的施策と併せて実施しようとする特定事務等(国の行政機関の長の権限に属する事務等のうち、法令の特例措置が適用されるものとして定められた、国が開設した病院等の指定、商工会議所の定款変更等の認可、調理師養成施設の指定及び危険猟法の許可に関する事務)の事項等を定め、特定広域団体が道である場合は、この法律に掲げる国が実施している工事又は事業(砂防工事、保安施設事業、開発道路改築事業、二級河川改良工事)のうち、当該広域的施策と併せて自ら実施しようとするものの内容を定める。 五、交付金の交付 国は、道である特定広域団体が、この法律に掲げる国が実施している工事又は事業を自ら実施するときは、その実施に要する経費に充てるため、施設整備の状況その他の事項を勘案し、国が実施するならば国が負担することとなる費用の割合を参酌して、予算の範囲内で、特定砂防工事交付金、特定保安施設事業交付金、特定道路事業交付金又は特定河川改良工事交付金を交付することができる。 六、道州制特別区域推進本部 道州制特別区域基本方針の案の作成、道州制特別区域基本方針に基づく施策の実施の推進に関すること等を行うため、内閣に、内閣総理大臣を長とする道州制特別区域推進本部を置く。 七、施行期日等 (一)この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、法令の特例措置は平成十九年四月一日から施行する。特定砂防工事交付金、特定道路事業交付金及び特定河川改良工事交付金の交付は平成二十二年度以降の年度の予算から、特定保安施設事業交付金の交付は平成十九年度以降の年度の予算から適用する。 (二)政府は、法令の特例措置の施行後八年を経過した場合において、広域行政の推進における国及び特定広域団体の行政の効率化の状況その他のこの法律の施行の状況、経済社会情勢の変化等を勘案し、交付金に関する制度その他の広域行政の推進に関する制度について検討を行い、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 |
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