議案情報

平成18年12月15日現在 

第165回国会(臨時会)

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議案審議情報

件名 信託法案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 164回 提出番号 83

 

提出日 平成18年3月13日
衆議院から受領/提出日 平成18年11月16日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分 衆継続

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成18年11月22日
付託委員会等 法務委員会
議決日 平成18年12月7日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成18年12月8日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(信託法案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成18年9月26日
付託委員会等 法務委員会
議決日 平成18年11月14日
議決・継続結果 修正

 

衆議院本会議経過
議決日 平成18年11月16日
議決 修正
採決態様 全会一致
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成18年12月15日
法律番号 108

 

議案要旨
(法務委員会)
   信託法案(第百六十四回国会閣法第八三号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、社会経済情勢の変化にかんがみ、信託法制について、受託者の義務、受益者の権利等に関する規定を整備するほか、信託の併合及び分割、委託者が自ら受託者となる信託、受益証券発行信託、限定責任信託、受益者の定めのない信託等の新しい制度を導入するとともに、国民に理解しやすい法制とするためこれを現代用語の表記によるものとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、受託者の義務等の内容の適切な要件の下での合理化
 1 形式的には利益相反行為に該当する行為でも、信託行為の定め、重要な事実の開示を受けた受益者の承認、受益者の利益を害しないときその他正当な理由があるとき等は許容する。
 2 信託行為に信託事務処理の第三者への委託を許容する旨の定めがない場合でも、やむを得ない事由があるときのみならず、信託の目的に照らして相当であるときにはこれを許容し、受託者の選任・監督上の義務について規定を整備する。
二、受益者の権利行使の実効性・機動性を高めるための規律の整備
1 受益者が必要な情報を入手できるよう、帳簿等の作成、保管等に関する規定を整備する。
 2 損失てん補等の請求に加えて、違法行為の差止請求の制度を創設する。
 3 受益者が多数決で意思決定することを許容するほか、受益者集会などの制度を創設する。
 4 現行の信託管理人に加えて、受益者に代わって受託者を監視・監督する信託監督人、受益者に代わってその権利を行使する受益者代理人の制度を創設する。
三、多様な信託の利用形態に対応するための制度の整備
1 信託の併合・分割の制度を創設する。
 2 受益権の有価証券化を可能とする信託(受益証券発行信託)を創設する。
 3 新しい類型の信託として、限定責任信託、受益者の定めのない信託(目的信託)、自己信託(信託宣言)を創設する。
四、施行期日等
 1 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
 2 自己信託に関する規定は、この法律の施行の日から起算して一年を経過するまでの間は、適用しない。
 3 受益者の定めのない信託(公益を目的とするものは除く。)は、別に法律で定める日までの間、当該信託に関する信託事務を適正に処理するに足りる財産的基礎及び人的構成を有する者として政令で定める法人以外の者を受託者としてすることができない。
 4 3の別に法律で定める日については、受益者の定めのない信託のうち公益を目的とする信託に係る見直しの状況その他の事情を踏まえて検討するものとし、その結果に基づいて定める。
 なお、本法律案は、衆議院において、公益信託以外の受益者の定めのない信託について、当分の間、政令で定める法人以外の者を受託者としてすることはできないとされていた経過措置に関して、公益信託に係る見直しの状況その他の事情を踏まえて検討され、その結果に基づいて別に法律で定める日までの間、当該信託に関する信託事務を適正に処理するに足りる財産的基礎及び人的構成を有する者として政令で定める法人以外の者を、受託者としてすることができないこととする旨の修正が行われた。
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議案等のファイル
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成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。
関連資料(提案理由、各院委員長報告、附帯決議)のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。