議案情報

平成18年12月22日現在 

第165回国会(臨時会)

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議案審議情報

件名 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 164回 提出番号 76

 

提出日 平成18年3月10日
衆議院から受領/提出日 平成18年11月14日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分 衆継続

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成18年11月15日
付託委員会等 厚生労働委員会
議決日 平成18年11月30日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成18年12月1日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成18年9月26日
付託委員会等 厚生労働委員会
議決日 平成18年11月10日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成18年11月14日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成18年12月8日
法律番号 106

 

議案要旨
(厚生労働委員会)
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(第百六十四回国会閣法第七六号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、最近の海外における感染症の発生の状況、保健医療を取り巻く環境の変化等を踏まえ、生物テロによる感染症の発生及びまん延を防止する対策を含め、総合的な感染症予防対策を推進するため、病原体等の所持等を規制する制度を創設するとともに、入院、検疫等の措置の対象となる感染症の種類を見直すほか、入院等の措置に際しての患者への説明等の手続に関する規定を設け、あわせて結核の予防等の施策に関する規定を整備する等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
第一 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部改正
 一 基本理念
   基本理念に、感染症の発生の予防及びそのまん延の防止を目的として国及び地方公共団体が講ずる施策は、国際的動向を踏まえるとともに、人権を尊重しつつ推進されることを加える。
 二 定義
  1 感染症の類型
    南米出血熱を一類感染症に追加し、重症急性呼吸器症候群(病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)を一類感染症から二類感染症に見直す。
    結核を二類感染症に追加し、コレラ、細菌性赤痢、腸チフス及びパラチフスを二類感染症から三類感染症に見直す。
  2 病原体等の類型
    「特定病原体等」とは、一種病原体等、二種病原体等、三種病原体等及び四種病原体等をいう。
    「一種病原体等」とは、痘そうウイルス、クリミア・コンゴ出血熱ウイルス等をいう。
    「二種病原体等」とは、ペスト菌、ボツリヌス菌、炭疽菌等をいう。
    「三種病原体等」とは、多剤耐性結核菌、狂犬病ウイルス等をいう。
    「四種病原体等」とは、腸管出血性大腸菌、コレラ菌、黄熱ウイルス等をいう。
 三 医師の届出
   厚生労働省令で定める慢性の感染症の患者を治療する医師は、毎年度、その患者の年齢、性別等を最寄りの保健所長を経由して都道府県知事に届け出なければならない。
 四 就業制限及び入院等
  1 都道府県知事は、一類感染症の患者等に係る届出を受けた場合において、当該感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときに書面により通知し、就業を制限することができる。当該通知をしようとするときは、緊急を要する場合を除き、あらかじめ、感染症の診査に関する協議会の意見を聴かなければならない。
  2 都道府県知事は、入院等の勧告をする場合には、患者等に対し適切な説明を行い、その理解を得るよう努めるとともに、入院の勧告又は入院の措置をしたときは、遅滞なく、感染症の診査に関する協議会に報告しなければならない。入院の延長の勧告をしようとする場合には、患者等に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。
  3 健康診断、就業制限及び入院等に関する措置は、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要な最小限度のものでなければならない。
 五 結核固有の対策
  1 事業者、学校等の長は、政令で定める者に対して、政令で定める定期において、結核に係る定期の健康診断を行わなければならない。
  2 保健所長は、結核登録票を備え、結核患者及び結核回復者に関する事項を記録しなければならない。
  3 1、2のほか、結核患者の医療、受診義務、病院管理者の届出、精密検査、家庭訪問指導、医師の指示等に関し必要な規定を設ける。
 六 特定病原体等
  1 一種病原体等
    何人も、一種病原体等を所持し、輸入し、譲り渡し、又は譲り受けてはならない。ただし、国又は政令で定める法人であって厚生労働大臣が指定したもの(以下「特定一種病原体等所持者」という。)が、政令で定める特定一種病原体等を厚生労働大臣が指定する施設における試験研究のために所持する場合等を除く。
  2 二種病原体等
    二種病原体等を所持又は輸入しようとする者は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
  3 三種病原体等
    三種病原体等を所持又は輸入する者は、所持の開始の日又は輸入の日から七日以内に当該三種病原体等の種類等を厚生労働大臣に届け出なければならない。
  4 所持者等の義務
    特定一種病原体等所持者及び二種病原体等の所持の許可を受けた者(以下「二種病原体等許可所持者」という。)は、当該病原体等の所持を開始する前に、感染症発生予防規程を作成し、厚生労働大臣に届け出るほか、病原体等取扱主任者を選任する等しなければならない。
    特定一種病原体等所持者、二種病原 体等許可所持者及び三種病原体等を所持する者(職務上三種病原体等を所持する従業者を除く。)は、帳簿を備え、病原体等の保管、使用及び滅菌等に関する事項等を記載し、保存しなければならない。
  5 立入検査等
    厚生労働大臣又は都道府県公安委員会は、特定病原体等所持者等に対し、報告をさせるとともに、当該職員に、事務所等に立ち入り、帳簿等を検査させ、関係者に質問させ、又は特定病原体等によって汚染された物等を無償で収去させることができる。
第二 予防接種法の一部改正
  結核を予防接種法の一類疾病に追加する。
第三 検疫法の一部改正
  コレラ及び黄熱を検疫感染症から除外する。
第四 施行期日等
 一 この法律は、一部を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
 二 結核予防法は、廃止する。
 三 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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議案等のファイル
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成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。
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