平成18年5月18日現在
第164回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 社会保障に関する日本国とカナダとの間の協定の締結について承認を求めるの件 | ||
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種別 | 条約 | ||
提出回次 | 164回 | 提出番号 | 11 |
提出日 | 平成18年3月10日 |
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衆議院から受領/提出日 | |
衆議院へ送付/提出日 | 平成18年4月12日 |
先議区分 | 本院先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成18年4月5日 |
付託委員会等 | 外交防衛委員会 |
議決日 | 平成18年4月11日 |
議決・継続結果 | 承認 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成18年4月12日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(社会保障に関する日本国とカナダとの間の協定の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成18年5月9日 |
付託委員会等 | 外務委員会 |
議決日 | 平成18年5月17日 |
議決・継続結果 | 承認 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成18年5月18日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
議案要旨 |
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(外交防衛委員会)
社会保障に関する日本国とカナダとの間の協定の締結について承認を求めるの件(閣条第一一号)(先議)要旨 この協定は、我が国とカナダとの間で、両国間の人的交流に伴って発生する年金制度への二重加入等の問題の解決を図ることを目的とするものであり、従来からの協議を踏まえ二〇〇四年(平成十六年)十月以来、両政府間で協定の締結交渉を行った結果、二〇〇六年(平成十八年)二月十五日に東京で署名されたものである。 この協定は、前文、本文二十箇条及び末文から成り、主な内容は次のとおりである。 一、この協定は、我が国については、国民年金、厚生年金保険、国家公務員共済年金、地方公務員等共済年金及び私立学校教職員共済年金に、カナダについては、老齢保障法及び同法に基づいて作成された規則並びにカナダ年金制度法及び同法に基づいて作成された規則に適用される。 二、年金制度への強制加入に関しては、就労が行われる締約国の法令のみを適用することを原則とする。ただし、一時的に相手国に派遣される被用者(第三国の領域を経由する被用者も含む。)の場合には、派遣の期間が五年を超えるものと見込まれないことを条件として自国の法令のみを適用し、一時的に相手国で自営活動をする者もこれと同様に取り扱う。 三、外交官その他公務員等に対する法令の二重適用の回避について定める。 四、一定の要件が満たされる場合には、二及び三の例外を認めることについて合意することができる。 五、我が国で就労する者でカナダの法令が適用されるものに随伴する配偶者又は子については、原則として、カナダの法令のみを適用する。 六、一方の締約国の年金給付を受ける権利を確立するために必要とされる資格期間の計算に際して、他方の締約国の年金制度への加入期間も当該一方の締約国の年金制度への加入期間と通算することにより、当該一方の締約国の年金制度への加入期間だけでは資格期間を満たさないような場合においても給付を受ける権利の確立を図る。なお、給付額の計算に際しては、それぞれの国内法の規定に従って、自国の年金制度への加入期間に応じた額を支給する。 七、両締約国の権限のある当局及び実施機関は、この協定の実施のために相互に援助し、その援助は無償で行う。 八、権限のある当局又は実施機関は、自国の法令の下で収集され、この協定の実施のために必要な個人に関する情報を、自国の法律等に従って相手国のこれらの機関に伝達する。伝達される個人に関する情報は、専らこの協定を実施する目的のために使用され、これらの情報は、個人に関する情報の秘密の保護のための法律等により規律される。 九、この協定の解釈又は適用に関するいかなる意見の相違も交渉により解決するためにあらゆる合理的な努力を払う。交渉により解決することができない場合には、個々の事案ごとに設置される仲裁裁判所に付託する。 十、この協定は、両締約国が効力発生に必要な法律上及び憲法上の要件が満たされた旨を相互に通告する外交上の公文を交換した月の後四箇月目の月の初日に効力を生ずる。発効後は、書面による協定の終了の通告を行う月の後十二箇月目の月の末日まで効力を有する。 |
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