平成18年6月21日現在
第164回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 自殺対策基本法案 | ||
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種別 | 法律案(参法) | ||
提出回次 | 164回 | 提出番号 | 18 |
提出日 | 平成18年6月8日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | |||
衆議院へ送付/提出日 | 平成18年6月9日 | ||
先議区分 | 本院先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 内閣委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成18年6月9日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(自殺対策基本法案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成18年6月9日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 平成18年6月14日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成18年6月15日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成18年6月21日 |
法律番号 | 85 |
議案要旨 |
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(内閣委員会)
自殺対策基本法案(内閣委員長提出)(参第一八号)要旨 本法律案は、近年、我が国において自殺による死亡者数が高い水準で推移していることにかんがみ、自殺対策に関し、基本理念を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、自殺対策の基本となる事項を定めること等により、自殺対策を総合的に推進して、自殺の防止を図り、あわせて自殺者の親族等に対する支援の充実を図り、もって国民が健康で生きがいを持って暮らすことのできる社会の実現に寄与することを目的とするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、基本理念 自殺対策に関し、自殺の背景に様々な社会的な要因があることを踏まえ、社会的な取組として実施されなければならないこと、単に精神保健的観点からのみならず、自殺の実態に即して実施されるようにしなければならないこと、自殺の事前予防、事後対応等の各段階に応じた効果的な施策として実施されなければならないこと、国、地方公共団体、医療機関、事業主、学校、自殺の防止等に関する活動を行う民間の団体等の相互の密接な連携の下に実施されなければならないことを内容とする基本理念を定める。 二、国及び地方公共団体の責務 国は、基本理念にのっとり、自殺対策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。地方公共団体は、基本理念にのっとり、自殺対策について、国と協力しつつ、当該地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。 三、事業主の責務 事業主は、国及び地方公共団体が実施する自殺対策に協力するとともに、その雇用する労働者の心の健康の保持を図るため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 四、国民の責務 国民は、自殺対策の重要性に対する関心と理解を深めるよう努めるものとする。 五、名誉及び生活の平穏への配慮 自殺対策の実施に当たっては、自殺者及び自殺未遂者並びにそれらの者の親族等の名誉及び生活の平穏に十分配慮し、いやしくもこれらを不当に侵害することのないようにしなければならない。 六、施策の大綱 政府は、政府が推進すべき自殺対策の指針として、基本的かつ総合的な自殺対策の大綱を定めなければならない。 七、法制上の措置等 政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。 八、年次報告 政府は、毎年、国会に、我が国における自殺の概要及び政府が講じた自殺対策の実施の状況に関する報告書を提出しなければならない。 九、基本的施策 国及び地方公共団体は、基本的施策として、自殺の防止等に関する調査研究の推進、国民の理解の増進、人材の確保等に必要な施策を講じ、また、心の健康の保持に係る体制の整備、医療提供体制の整備、自殺発生回避のための体制の整備、自殺未遂者に対する支援、自殺者又は自殺未遂者の親族等に対する支援及び民間団体の活動に対する支援に必要な施策を講ずるものとする。 十、自殺総合対策会議 内閣府に、特別の機関として、自殺総合対策会議を置き、内閣官房長官をもってその会長に充てる。会議は、六の大綱の案の作成、自殺対策について必要な関係行政機関相互の調整のほか、自殺対策に関する重要事項についての審議及び自殺対策の実施の推進の事務をつかさどる。 十一、施行期日 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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