平成18年6月23日現在
第164回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 164回 | 提出番号 | 38 |
提出日 | 平成18年6月12日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 平成18年6月13日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成18年6月13日 |
付託委員会等 | 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会 |
議決日 | 平成18年6月14日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成18年6月16日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成18年6月13日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成18年6月23日 |
法律番号 | 96 |
議案要旨 |
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(北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会)
拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律案(衆第三八号)(衆議院提出)要旨 本法律案は、二〇〇五年十二月十六日の国際連合総会において採択された北朝鮮の人権状況に関する決議を踏まえ、我が国の喫緊の国民的な課題である拉致問題の解決をはじめとする北朝鮮当局による人権侵害問題への対処が国際社会を挙げて取り組むべき課題であることにかんがみ、この問題に関する国民の認識を深めるとともに、国際社会と連携しつつ北朝鮮当局による人権侵害問題の実態を解明し、及びその抑止を図ることを目的とするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、国は、北朝鮮当局による国家的犯罪行為である日本国民の拉致問題を解決するため、最大限の努力をするものとする。 二、政府は、北朝鮮当局によって拉致され、又は拉致されたことが疑われる日本国民の安否等について国民に対し広く情報の提供を求めるとともに自ら徹底した調査を行い、その帰国の実現に最大限の努力をするものとする。 三、政府は、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題に関し、国民世論の啓発を図るとともに、その実態の解明に努めるものとする。 四、地方公共団体は、国と連携を図りつつ、前記三の問題に関する国民世論の啓発を図るよう努めるものとする。 五、十二月十日から同月十六日までを、北朝鮮人権侵害問題啓発週間とする。国及び地方公共団体は、北朝鮮人権侵害問題啓発週間の趣旨にふさわしい事業が実施されるよう努めるものとする。 六、政府は、毎年、国会に、拉致問題の解決その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する政府の取組についての報告を提出するとともに、これを公表しなければならない。 七、政府は、拉致被害者、脱北者(北朝鮮を脱出した者であって、人道的見地から保護及び支援が必要であると認められるものをいう。)その他北朝鮮当局による人権侵害の被害者に対する適切な施策を講ずるため、外国政府又は国際機関との情報の交換、国際捜査共助その他国際的な連携の強化に努めるとともに、これらの者に対する支援等の活動を行う国内外の民間団体との密接な連携の確保に努めるものとする。 八、政府は、脱北者の保護及び支援に関し、施策を講ずるよう努めるものとする。 九、政府は、前記七の民間団体に対し、必要に応じ、情報の提供、財政上の配慮その他の支援を行うよう努めるものとする。 十、政府は、拉致問題その他北朝鮮当局による日本国民に対する重大な人権侵害状況について改善が図られていないと認めるときは、北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する国際的動向等を総合的に勘案し、特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法の規定による措置、外国為替及び外国貿易法の規定による措置その他の北朝鮮当局による日本国民に対する人権侵害の抑止のため必要な措置を講ずるものとする。 十一、この法律は、公布の日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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