平成18年6月23日現在
第164回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 164回 | 提出番号 | 36 |
提出日 | 平成18年6月9日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 平成18年6月9日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 文部科学委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成18年6月14日 |
付託委員会等 | 文教科学委員会 |
議決日 | 平成18年6月15日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成18年6月16日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成18年6月9日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成18年6月23日 |
法律番号 | 97 |
議案要旨 |
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(文教科学委員会)
海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律案(衆第三六号)(衆議院提出)要旨 本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、目的 この法律は、損傷し、衰退し、消滅し、若しくは破壊され、又はそれらのおそれのある海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力(以下「文化遺産国際協力」という。)の推進に関し、基本理念を定め、国等の責務を明らかにするとともに、施策の基本となる事項を定めることにより、世界における多様な文化の発展に貢献するとともに、我が国の国際的地位の向上に資することを目的とすること。 二、基本理念 1 文化遺産国際協力は、我が国が海外の文化遺産の保護に取り組むことにより、国際社会で主導的な役割を果たしつつ世界における多様な文化の発展に積極的に貢献するとともに、日本国民の異なる文化を尊重する心の涵養と国際相互理解の増進が図られるように行われるものとすること。 2 文化遺産国際協力は、文化の多様性が重要であることに配慮しつつ、文化遺産が存在する外国の政府と関係機関の自主的な努力を支援するために行われなければならないものとすること。 3 文化遺産国際協力の推進に関する施策は、文化芸術振興基本法の基本理念に配慮して行われるものとすること。 三、国の責務 国は、右の基本理念にのっとり、文化遺産国際協力の推進に関する施策を策定・実施する責務を有するものとすること。 四、教育研究機関の責務等 文化遺産国際協力にかかわる教育研究機関は、必要な人材の育成、研究とその成果の普及、研究者や技術者の適切な処遇の確保、教育研究施設の整備と充実に努めるものとすること。 五、財政上の措置等 政府は、文化遺産国際協力の推進に関する施策を実施するため必要な財政上の措置等を講ずるよう努めるものとすること。 六、基本方針 文部科学大臣と外務大臣は、文化遺産国際協力の推進に関する基本的な方針を定めなければならないものとすること。 七、連携の強化 国は、関係機関の連携の強化に必要な施策を講ずるものとすること。 八、関係行政機関相互の密接な連携 文化遺産国際協力の推進に当たっては、関係行政機関相互の密接な連携の下に、行われなければならないものとすること。 九、教育研究機関と民間団体に対する支援 国は、教育研究機関と民間団体が文化遺産国際協力に関して行う活動を支援するため、情報の提供その他の必要な施策を講ずるものとすること。 十、人材の確保等 国は、文化遺産の保護に関する専門的知識を有する人材の確保・養成と資質の向上に必要な施策を講ずるものとすること。 十一、国際的協調のための施策 国は、文化遺産国際協力を国際的協調の下に推進するため、必要かつ適切な施策を講ずるよう努めるものとすること。 十二、国内外の情報の収集、整理と活用 国は、文化遺産国際協力に関する国内外の情報の収集、整理と活用等の施策を講ずるものとすること。 十三、意見の反映 国は、文化遺産国際協力において保存、修復等に携わる関係者等の意見を国の施策に反映させるための制度の整備等の施策を講ずるものとすること。 十四、国民の理解と関心の増進 国は、文化遺産国際協力に関する広報活動の充実と教育の振興等の施策を講ずるものとすること。 十五、施行期日 この法律は、公布の日から施行すること。 |
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議案等のファイル | |
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