議案情報

平成18年6月23日現在 

第164回国会(常会)

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議案審議情報

件名 公職選挙法の一部を改正する法律案
種別 法律案(衆法)
提出回次 164回 提出番号 33

 

提出日 平成18年6月2日
衆議院から受領/提出日 平成18年6月13日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  
発議者 鳩山邦夫君 外4名
提出者区分 議員発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成18年6月13日
付託委員会等 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会
議決日 平成18年6月14日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成18年6月16日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(公職選挙法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成18年6月8日
付託委員会等 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
議決日 平成18年6月9日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成18年6月13日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成18年6月23日
法律番号 93

 

議案要旨
(政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会)
   公職選挙法の一部を改正する法律案(衆第三三号)(衆議院提出)要旨
 本法律案は、法律の規定に基づく一定の国外派遣組織に属する選挙人の投票の機会を確保するため、これらの者に係る国外における不在者投票の制度を創設するとともに、南極地域において科学的調査の業務を行う選挙人の投票の機会を確保するため、これらの者に係る衆議院総選挙及び参議院通常選挙のファクシミリ投票を行えるようにするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、国外における不在者投票制度の創設
  法律の規定に基づき国外に派遣される組織のうち、その長が当該組織の運営について管理又は調整を行うための法令に基づく権限を有すること、当該組織が国外の特定の施設又は区域に滞在していることの二つの要件を満たす組織であって、不在者投票が適正に実施されると認められるものとして政令で定めるものを、特定国外派遣組織とし、この組織に属する選挙人で国外に滞在する者のうち職務等のため選挙の当日投票することができないと見込まれる者の投票について、不在者投票の方法により行わせることができることとする。
二、南極地域観測隊の隊員等のファクシミリ装置による投票
  南極地域観測隊の隊員等で、南極地域にある科学的調査の業務の用に供される施設又は本邦とその施設との間において南極地域観測隊を輸送する船舶に滞在する者のうち、職務等のため選挙の当日投票することができないと見込まれる衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙における投票については、ファクシミリ装置を用いて送信する方法により、行わせることができることとする。
三、施行期日
  公布の日から起算して、一については九月を、二については六月を超えない範囲内において政令で定める日からそれぞれ施行する。
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議案等のファイル
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