平成18年6月9日現在
第164回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 探偵業の業務の適正化に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 164回 | 提出番号 | 25 |
提出日 | 平成18年5月19日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 平成18年5月25日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 内閣委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成18年5月29日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 平成18年6月1日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成18年6月2日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(探偵業の業務の適正化に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成18年5月25日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成18年6月8日 |
法律番号 | 60 |
議案要旨 |
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(内閣委員会)
探偵業の業務の適正化に関する法律案(衆第二五号)(衆議院提出)要旨 本法律案は、探偵業の業務の運営の状況等にかんがみ、探偵業について必要な規制を定めることにより、その業務の運営の適正を図り、もって個人の権利利益の保護に資することを目的とするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、定義 「探偵業務」とは、他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として、面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務をいう。「探偵業」とは、探偵業務を行う営業(専ら、報道機関の依頼を受けて、その報道の用に供する目的で行われるものを除く。)をいう。「探偵業者」とは、三の届出をして探偵業を営む者をいう。 二、欠格事由 成年被後見人、暴力団員、営業停止命令に違反した者等一定の事由に該当する者は、探偵業を営んではならない。 三、探偵業の届出 探偵業を営もうとする者は、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に、その名称、住所等必要事項を記載した届出書を提出しなければならない。 四、探偵業務の実施の原則 探偵業者及び探偵業者の業務に従事する者は、探偵業務を行うに当たっては、本法により他の法令において禁止又は制限されている行為を行うことができることとなるものではないことに留意するとともに、人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないようにしなければならない。 五、契約における義務 探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、当該依頼者から、探偵業務に係る調査の結果を違法な行為のために用いない旨を示す書面の交付を受けるとともに、あらかじめ、当該依頼者に対し、契約の重要事項等について書面を交付して説明しなければならない。 また、探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結したときは、その業務の内容、報告方法及び期限、委託、対価、契約の解除、資料の処分等の事項について当該契約の内容を明らかにする書面を当該依頼者に交付しなければならない。 六、探偵業務の実施に関する規制 探偵業者は、探偵業務に係る調査の結果が違法な行為のために用いられることを知ったときは、当該探偵業務を行ってはならない。探偵業者は、探偵業務を探偵業者以外の者に委託してはならない。 七、秘密の保持等 探偵業者の業務に従事する者は、正当な理由がなく、業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。探偵業者の業務に従事する者でなくなった後も同様とする。また、探偵業者は、探偵業務に関して作成し、又は取得した資料について、その不正又は不当な利用を防止するため必要な措置をとらなければならない。 八、監督 都道府県公安委員会は、探偵業者に対し、報告の徴収、立入検査、指示、営業停止命令、営業廃止命令等を行うことができる。 九、その他 名義貸しの禁止、従業者の教育及び名簿の備付け、罰則等に関する規定を設ける。 十、施行期日 本法は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 十一、検討 本法の規定については、施行後三年を目途として、本法の施行の状況、探偵業者の業務の実態等を勘案して検討が加えられ、必要があると認められるときは、所要の措置が講ぜられるものとする。 |
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議案等のファイル | |
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