議案情報

平成18年2月16日現在 

第164回国会(常会)

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議案審議情報

件名 平成十七年度の水田農業構造改革交付金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律案
種別 法律案(衆法)
提出回次 164回 提出番号 6

 

提出日 平成18年2月7日
衆議院から受領/提出日 平成18年2月9日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  
提出者 財務金融委員長
提出者区分 委員会発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成18年2月9日
付託委員会等 財政金融委員会
議決日 平成18年2月9日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成18年2月10日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(平成十七年度の水田農業構造改革交付金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日  
付託委員会等  
議決日  
議決・継続結果  

 

衆議院本会議経過
議決日 平成18年2月9日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成18年2月16日
法律番号 6

 

議案要旨
(財政金融委員会)
   平成十七年度の水田農業構造改革交付金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律案(衆第六号)(衆議院提出)要旨
 本法律案は、米の生産調整の推進に資するため、平成十七年度に地域水田農業推進協議会から交付される水田農業構造改革交付金等について、税制上の軽減措置を講ずるものであり、その内容は次のとおりである。
一、個人が交付を受ける同交付金等については、一時所得の収入金額とみなすとともに、転作に伴う特別支出費用等は、その収入を得るために支出した金額とみなす。
二、農業生産法人が交付を受ける同交付金等については、圧縮記帳の特例を設け、交付を受けた後二年以内に、事業の用に供する固定資産の取得又は改良に充てる場合には、圧縮額を損金に算入する。
 なお、本法律施行に伴う平成十七年度における租税の減収見込額は、約五億円である。
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議案等のファイル
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