平成18年3月29日現在
第164回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 国会議員互助年金法を廃止する法律案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 164回 | 提出番号 | 2 |
提出日 | 平成18年1月26日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 平成18年1月31日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
発議者 | 宮路和明君 外6名 | ||
提出者区分 | 議員発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成18年2月1日 |
付託委員会等 | 議院運営委員会 |
議決日 | 平成18年2月3日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成18年2月3日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(国会議員互助年金法を廃止する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成18年1月26日 |
付託委員会等 | 議院運営委員会 |
議決日 | 平成18年1月27日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成18年1月31日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成18年2月10日 |
法律番号 | 1 |
議案要旨 |
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(議院運営委員会)
国会議員互助年金法を廃止する法律案(衆第二号)(衆議院提出)要旨 本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、国会議員互助年金法の廃止 国会議員互助年金法を廃止すること。 二、施行期日 この法律は、平成十八年四月一日から施行すること。ただし、三の3及び四の1ロについては、同年七月一日から施行すること。 三、退職者に関する経過措置 1 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に互助年金又は互助一時金を受ける権利についての裁定を受けた者等に係る当該互助年金(この法律の施行の際現に国会議員である者に係る普通退職年金を除く。)又は互助一時金については、この法律による廃止前の国会議員互助年金法(以下「旧法」という。)の規定は、なおその効力を有すること。 2 普通退職年金の年額は、これを受給する者のうち、その年額の計算の基礎となる議員の歳費年額の十二分の一に相当する金額が、八十八万円の者については百分の九十六、九十六万九千円の者については百分の九十三、九十八万九千円の者については百分の九十二、百三万円の者については百分の九十を、それぞれその者の旧法により計算された金額に乗じて得た金額とすること。 3 普通退職年金と前年の互助年金外所得の合計額が七百万円を超える場合は、当該超える金額の二分の一に相当する金額の普通退職年金の支給を停止すること(停止する金額が普通退職年金の年額を超えることとなる場合は、当該普通退職年金は、支給しないこと。)。 四、現職国会議員等に関する経過措置 1 普通退職年金の支給 イ 施行日の前日までの在職期間が十年以上である現職の国会議員が退職したときは、その者に普通退職年金を支給すること。この場合において、普通退職年金の年額は、施行日前の在職年数について旧法により計算された金額に百分の八十五を乗じて得た金額とすること。 ロ イの普通退職年金についても三の3と同様の高額停止措置を講ずること。 2 普通退職年金を受ける者が死亡したとき又は1イの普通退職年金を受ける権利を有する国会議員が在職中死亡したときは、その者の遺族に、遺族扶助年金を支給すること。 3 この法律の施行の際現に国会議員である者が退職したときは、その者に退職一時金を支給すること。この場合において、退職一時金の額は、その者が旧法第二十三条第一項の規定により国庫に納付した納付金の総額の百分の八十に相当する金額(過去に普通退職年金又は退職一時金を受けた場合は、その合計額を控除した金額)とすること。 4 1イの普通退職年金を受ける権利を有する者が3の退職一時金を受ける権利の裁定を請求したときは、当該普通退職年金を受ける権利は、消滅すること。1イの普通退職年金を受ける権利を有する者がその権利の裁定を請求したときは、3の退職一時金を受ける権利は、消滅すること。 五、その他 その他この法律の施行に関し必要な経過措置等を定めること。 |
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議案等のファイル | |
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