平成18年6月21日現在
第164回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 164回 | 提出番号 | 88 |
提出日 | 平成18年3月31日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成18年5月25日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成18年5月31日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成18年6月13日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成18年6月14日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成18年4月28日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成18年5月24日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成18年5月25日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成18年6月21日 |
法律番号 | 92 |
議案要旨 |
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(国土交通委員会)
建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律案(閣法第八八号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、建築物の安全性の確保を図るため、建築基準法等の一部を改正しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 第一 建築基準法の一部改正 一 建築主事又は指定確認検査機関は、建築物の計画が一定の構造計算に係る基準に適合するかどうかを審査する場合においては、都道府県知事の構造計算適合性判定を求めなければならないものとする。 二 都道府県知事は、その指定する者に構造計算適合性判定の全部又は一部を行わせることができることとする。 三 確認に係る審査、構造計算適合性判定、中間検査及び完了検査は、国土交通大臣が定める指針に従って行わなければならないものとする。 四 階数が三以上である共同住宅の一定の工程について中間検査を義務付けるものとする。 五 指定確認検査機関の指定に当たっては、関係特定行政庁の意見を聴かなければならないものとするとともに、欠格事由の拡充等を行う。 六 特定行政庁は指定確認検査機関に対し立入検査等を行うことができることとするなど、指定確認検査機関に対する監督の強化を行う。 七 建築物の構造耐力に関する規定等に違反した建築物の設計者等は三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する等罰則の強化を行う。 八 その他特定行政庁に対する関係書類の保存の義務付け、建築基準適合判定資格者の登録の欠格事由の拡充等所要の改正を行う。 第二 建築士法の一部改正 一 建築士免許の欠格事由及び建築士事務所の登録拒否事由の拡充を行う。 二 建築士に対する構造計算によって建築物の安全性を確かめた場合におけるその旨の証明書の交付の義務付け、建築基準法に違反する行為の指示の禁止等を行う。 三 建築士事務所の開設者の名義貸しの禁止等を行う。 四 その他建築士の不正行為に対する罰則の強化等所要の改正を行う。 第三 建設業法の一部改正 一 建設工事の請負契約の当事者が瑕疵担保責任等に関する定めをするときについて、その内容の請負契約への記載を義務付ける。 二 建設業者等の不正行為に対する罰則の強化を行う。 第四 宅地建物取引業法の一部改正 一 宅地建物取引業者に対し、宅地又は建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関する保証保険契約の締結等の措置の有無等の説明及び当該措置の内容を記載した書面の交付を義務付ける。 二 その他宅地建物取引業者等の不正行為に対する罰則の強化等所要の改正を行う。 第五 施行期日 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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