平成18年6月14日現在
第164回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 証券取引法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 164回 | 提出番号 | 81 |
提出日 | 平成18年3月13日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成18年5月16日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成18年5月22日 |
付託委員会等 | 財政金融委員会 |
議決日 | 平成18年6月6日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成18年6月7日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(証券取引法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成18年4月14日 |
付託委員会等 | 財務金融委員会 |
議決日 | 平成18年5月12日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成18年5月16日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成18年6月14日 |
法律番号 | 65 |
議案要旨 |
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(財政金融委員会)
証券取引法等の一部を改正する法律案(閣法第八一号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、金融・資本市場を取り巻く環境の変化に対応し、利用者保護ルールの徹底と利用者利便の向上、貯蓄から投資に向けての市場機能の確保及び金融・資本市場の国際化への対応を図るため、投資者保護のための横断的な法制として、証券取引法を改組して、金融商品取引法とするほか、公開買付制度、大量保有報告制度その他のディスクロージャー制度、金融商品取引所等に関する制度の整備等を行うものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、証券取引法の金融商品取引法への改組 1 組合契約等に基づく権利(集団投資スキーム)の包括的な定義規定を設け、デリバティブ取引の定義に有価証券以外の資産を原資産とするもの等も含めるなど、その規制対象の拡大を図る。 2 有価証券及びデリバティブ取引に係る販売・勧誘のほか、投資助言、投資運用及び顧客資産の管理に係る業務を金融商品取引業と位置づけ、原則登録制とし、業務の内容に応じて業規制を整備する。 3 業務の内容や対象顧客(プロか一般投資家か)に応じて、行為規制の適用を柔軟化する。 4 銀行法、保険業法ほか関係法律においても、幅広い金融商品についての横断的な法制の整備を図る観点から、金融商品取引法における金融商品取引業に係る行為規制の準用等、所要の整備を行う。 二、公開買付制度、大量保有報告制度の整備 1 公開買付制度について、市場内外の取引を組み合わせた買付けへの対応などによる規制対象範囲の拡充や投資者への情報提供の充実等のほか、公開買付期間の伸長、公開買付けの撤回等の柔軟化、応募株式の全部買付けの一部義務化、買付者間の公平性の確保等のための規定の整備を行う。 2 大量保有報告制度について、機関投資家に認められている特例報告の提出頻度及び期限の短縮、特例報告制度が適用されない「事業支配目的」の明確化等を図るための規定の整備を行う。 三、企業内容等の開示制度の整備 企業内容等の開示制度について、四半期報告制度の整備や財務報告に係る内部統制の評価制度の整備等、所要の整備を行う。 四、金融商品取引所等に関する制度の整備 1 現行の証券取引法上の証券取引所に関する規定と金融先物取引法上の金融先物取引所に関する規定を統合し、金融商品取引所に関する規定として整備する。 2 金融商品取引所における自主規制業務が適切に運営されることを確保するため、自主規制法人(自主規制業務を担う別法人)又は自主規制委員会(株式会社形態の取引所における同一法人内の別組織)を設置することができるよう所要の制度を整備する。 3 株式会社形態の取引所が上場する場合について、内閣総理大臣の承認制度を整備するとともに、株式会社形態の取引所の主要株主規制として、二十%以上の議決権の取得・保有を原則禁止する。 五、罰則等の強化 1 有価証券届出書の虚偽記載及び風説の流布・偽計、相場操縦等に対する法定刑を十年以下の懲役又は一千万円以下の罰金(現行、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金)に引き上げるなど、開示書類の虚偽記載や不公正取引等に係る罰則を強化する。 2 いわゆる「見せ玉」行為について、相場操縦行為等に係る規定を整備し、罰則・課徴金の対象範囲を拡大する。 六、施行期日 証券取引法の金融商品取引法への改組、企業内容等の開示制度の整備及び金融商品取引所等に関する制度の整備については、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から、公開買付制度の整備及び大量保有報告制度の整備は、公布の日から起算して六月(一部については一年)を超えない範囲内において政令で定める日から、罰則等の強化は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行するなど、所要の施行日を定める。 |
議案要旨のPDFファイルを見る場合は、こちらでご覧いただけます。 |
議案等のファイル | |
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提出法律案のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 参議院財政金融委員会の修正案(民主、共産、無・否決)のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。(1) (2) 関連資料(提案理由、各院委員長報告、附帯決議)のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 |