平成18年6月14日現在
第164回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 社会保障に関する日本国とカナダとの間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 164回 | 提出番号 | 80 |
提出日 | 平成18年3月10日 |
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衆議院から受領/提出日 | |
衆議院へ送付/提出日 | 平成18年4月12日 |
先議区分 | 本院先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成18年4月5日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成18年4月11日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成18年4月12日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(社会保障に関する日本国とカナダとの間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成18年5月30日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成18年6月2日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成18年6月6日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成18年6月14日 |
法律番号 | 72 |
議案要旨 |
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(厚生労働委員会)
社会保障に関する日本国とカナダとの間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律案(閣法第八〇号)(先議)要旨 本法律案は、日本国とカナダとの間で年金制度の適用の調整を行い、二重加入を解消するとともに両国の年金制度への加入期間を通算することを目的とした「社会保障に関する日本国とカナダとの間の協定」(以下「協定」という。)を実施するため、両国において就労する者等に関する年金制度について、国民年金法、厚生年金保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法(以下「公的年金各法」という。)の特例その他必要な事項を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、被保険者等の資格に関する特例 カナダから我が国に一時的に派遣された者等であって、協定の規定によりカナダ年金制度法令の適用を受ける者は、公的年金各法の規定にかかわらず、被保険者等としない。 二、公的年金の支給要件等に関する特例 1 カナダ保険期間を有する者が、我が国の公的年金の受給資格要件に必要な期間を満たさない場合、その者のカナダ保険期間を我が国の年金制度に加入していた期間に算入する。 2 カナダ保険期間中に初診日のある傷病による障害を有する者であって、当該障害に係る障害認定日において保険料納付済期間等を有するものは、公的年金各法が定める障害年金の支給に関する規定の適用に当たり、当該初診日において公的年金各法の被保険者等であったものとみなす。 3 保険料納付済期間等を有する者がカナダ保険期間中に死亡した場合は、公的年金各法が定める遺族年金の支給に関する規定の適用に当たり、公的年金各法の被保険者等が死亡したものとみなす。 三、公的年金の給付額の計算に関する特例 1 二の特例により支給要件を満たした場合、定額給付の年金等であっても我が国の年金制度に加入した期間に応じた額を支給する。 2 この法律により支給する公的年金各法による年金給付の額が、他の国との社会保障協定を実施するための法律(以下「他の特例法」という。)の規定により支給する年金給付の額より低いときは、この法律の規定にかかわらず、他の特例法の規定による年金給付の額に相当する額とする。 四、その他 1 カナダ年金の申請等を行おうとする者は、当該カナダ年金の申請に係る文書を社会保険庁長官等に提出することができる。 2 社会保険庁長官等は、厚生年金保険法の被保険者等に関する情報を、協定の規定の実施に必要な限度において、カナダの権限のある当局等に提供することができる。 五、施行期日 この法律は、一部を除き、協定の効力発生の日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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