議案情報

平成18年6月21日現在 

第164回国会(常会)

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議案審議情報

件名 国と民間企業との間の人事交流に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 164回 提出番号 75

 

提出日 平成18年3月10日
衆議院から受領/提出日 平成18年6月1日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成18年6月7日
付託委員会等 総務委員会
議決日 平成18年6月13日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成18年6月14日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(国と民間企業との間の人事交流に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成18年5月22日
付託委員会等 総務委員会
議決日 平成18年5月30日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成18年6月1日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成18年6月21日
法律番号 79

 

議案要旨
(総務委員会)
国と民間企業との間の人事交流に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第七五号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、最近における国と民間企業との間の人事交流の状況にかんがみ、交流採用の拡大を図るため、交流採用をする者について交流元企業との雇用関係を一定の要件の下に継続することができるようにする等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、交流採用の対象として、民間企業に現に雇用されている者であって、この法律の規定により当該雇用関係を継続することができるものを加える。
二、民間企業に現に雇用されている者の交流採用に当たっては、任命権者は、当該民間企業との間で任期中における雇用及び任期が満了した場合における雇用に関する取決めを締結しておかなければならないこととし、当該取決めにおいては、任期中における雇用に基づき、原則として、賃金の支払その他の給付を行うことを内容として定めてはならないこととする。
三、この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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議案等のファイル
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