議案情報

平成23年7月27日現在 

第164回国会(常会)

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議案審議情報

件名 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 164回 提出番号 73

 

提出日 平成18年3月10日
衆議院から受領/提出日 平成18年4月20日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成18年4月24日
付託委員会等 行政改革に関する特別委員会
議決日 平成18年5月25日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成18年5月26日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成18年3月23日
付託委員会等 行政改革に関する特別委員会
議決日 平成18年4月19日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成18年4月20日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成18年6月2日
法律番号 50

 

議案要旨
(行政改革に関する特別委員会)
   一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(閣法第七三号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴い、中間法人法を廃止し、民法その他の関係法律の規定の整備等をするとともに、所要の経過措置を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、中間法人法の廃止
  中間法人法を廃止する。
二、民法の改正
  民法第一編第三章中の公益法人の設立等に係る規定を削る。
三、既存の公益法人についての経過措置
 1 社団法人、財団法人等の存続等
   民法の規定による社団法人若しくは財団法人又は民法施行法の規定による社団法人若しくは財団法人であってこの法律の施行の際現に存するものは、施行日以後は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)の規定による一般社団法人又は一般財団法人として存続する。存続する一般社団法人又は一般財団法人であって、公益法人への移行の登記又は通常の一般社団法人若しくは一般財団法人への移行の登記をしていないものは、「特例社団法人」又は「特例財団法人」といい、「特例民法法人」と総称する。特例民法法人の業務の監督は旧主務官庁が行う。
 2 公益社団法人又は公益財団法人への移行
   公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「公益法人認定法」という。)に規定する公益目的事業を行う特例民法法人は、施行日から起算して五年を経過する日までの期間(以下「移行期間」という。)内に、行政庁の認定を受けて登記をすることで、公益法人となることができる。その移行については、公益法人認定法における認定と同様の手続を行う。
   行政庁は、特例民法法人から公益法人への移行の申請書が提出された場合、移行の認定をした場合又はしない場合は、旧主務官庁に通知しなければならない。
 3 一般社団法人又は一般財団法人への移行
   特例民法法人は、移行期間内に、行政庁の認可を受けて登記をすることで一般社団法人又は一般財団法人となることができる。認可においては、当該特例民法法人は、一定の場合には、民法上の公益法人として形成した公益目的財産額に相当する金額を公益のために支出する「公益目的支出計画」を作成し、これが適正であり、かつ、確実に実施されるものと認められなければならない。
 4 移行期間の満了による解散等
   移行期間内に2の認定又は3の認可を受けなかった特例民法法人は、移行期間中に認定又は認可の申請をし移行期間の満了の日までに当該申請に対する処分がされないときを除き、移行期間の満了の日に解散したものとみなす。
四、関係法律の規定の整備
  民法のほか、関係法律について所要の改正を行う。
五、施行期日
  この法律は、一部を除き一般社団・財団法人法の施行日から施行する。
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議案等のファイル
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