平成18年6月2日現在
第164回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 164回 | 提出番号 | 72 |
提出日 | 平成18年3月10日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成18年4月20日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成18年4月24日 |
付託委員会等 | 行政改革に関する特別委員会 |
議決日 | 平成18年5月25日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成18年5月26日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成18年3月23日 |
付託委員会等 | 行政改革に関する特別委員会 |
議決日 | 平成18年4月19日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成18年4月20日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成18年6月2日 |
法律番号 | 49 |
議案要旨 |
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(行政改革に関する特別委員会)公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律案(閣法第七二号)(衆議院送付)要旨
本法律案は、民間の団体が自発的に行う公益を目的とする事業の実施を促進して、活力ある社会を実現するため、社団法人及び財団法人の設立の許可及びこれらに対する監督を主務官庁の裁量により行うこととしていた公益法人に関する制度を改め、公益社団法人及び公益財団法人としての認定及びこれらに対する監督を独立した委員会等の関与の下で内閣総理大臣又は都道府県知事が行う制度を創設しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、目的 公益目的事業を適正に実施し得る公益法人を認定する制度を設けるとともに、公益目的事業の適正な実施の確保のための措置等を定め、もって公益の増進及び活力ある社会の実現に資することを目的とする。 二、公益目的事業 公益目的事業とは、学術、技芸、慈善その他の公益に関するこの法律の別表に掲げる種類の事業であって、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するものをいう。 三、公益法人の認定 1 認定主体 二以上の都道府県の区域内に事務所を設置する法人、二以上の都道府県の区域内で公益目的事業を行う法人、又は国の事務・事業と密接な関連を有する公益目的事業であって政令で定めるものを行う法人の公益認定は内閣総理大臣が、それ以外の法人の公益認定はその事務所が所在する都道府県知事がそれぞれ行う。 2 認定基準 内閣総理大臣又は都道府県知事(以下「行政庁」という。)は、公益認定の申請を行った一般社団法人又は一般財団法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、公益認定をするものとする。 ①法人の目的及び事業について、公益目的事業を主たる目的とすること、必要な経理的基礎及び技術的能力を有すること、公益法人の社会的信用を維持する上でふさわしくない事業を行わないこと等 ②法人の財務について、公益目的事業比率が百分の五十以上となると見込まれること等 ③法人の機関について、同一親族等及び他の同一の団体(公益法人等を除く。)の関係者が理事又は監事の三分の一を超えないこと、役員等への報酬が不当に高額なものとならないこと等 ④法人の保有する財産について、他の団体の意思決定に関与することができる株式その他の財産を保有していないこと、認定取消しや合併により法人が消滅する場合に公益目的取得財産残額に相当する額の財産を類似の事業を目的とする公益法人等に贈与する旨の定款の定めがあること等 3 欠格事由 公益認定を取り消されてから五年を経過しない法人、国税等の滞納処分が終了してから三年を経過し ない法人、暴力団員等が事業活動を支配している法人等は公益認定を受けられない。 四、公益法人の事業活動等 公益法人には、公益目的事業に係る収入がその実施に要する適正な費用を償う額を超えないこと、公益目的事業比率が百分の五十以上となること、遊休財産の額が一定額を超えないこと等が義務付けられる。また、公益法人は、収益事業等の区分経理、役員等への報酬等の支給基準の公表、財産目録等の備置き・閲覧、行政庁への提出等の義務を負う。 五、公益法人の監督 行政庁は、公益法人の事業の適正な運営を確保するために必要な限度において、公益法人に対して報告を求め、相当の理由のある場合は勧告を行い、法定の事由に該当する場合は公益認定を取り消す。 六、公益認定等委員会等 内閣府に有識者七人からなる合議制の公益認定等委員会を置く。内閣総理大臣は、両議院の同意を得て委員を任命し、公益認定の申請に対する処分等に際しては、原則として公益認定等委員会に諮問しなければならない。また、都道府県に公益認定に係る合議制の機関を置く。 七、税制上の措置 公益法人並びにこれに対する寄附を行う個人及び法人に関する所得課税に関し、所得税、法人税及び相 続税並びに地方税の課税についての必要な措置その他所要の税制上の措置を講ずるものとする。 八、施行期日等 1 この法律は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行日から施行する。公益認定等委員会 の設置等は、公布日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律と同様の見直し規定を置く。 |
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議案等のファイル | |
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