平成18年6月2日現在
第164回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 164回 | 提出番号 | 71 |
提出日 | 平成18年3月10日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成18年4月20日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成18年4月24日 |
付託委員会等 | 行政改革に関する特別委員会 |
議決日 | 平成18年5月25日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成18年5月26日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成18年3月23日 |
付託委員会等 | 行政改革に関する特別委員会 |
議決日 | 平成18年4月19日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成18年4月20日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成18年6月2日 |
法律番号 | 48 |
議案要旨 |
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(行政改革に関する特別委員会)
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律案(閣法第七一号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、剰余金の分配を目的としない社団及び財団について、その行う事業の公益性の有無にかかわらず、設立の登記をすることにより法人格を取得することができる一般社団法人及び一般財団法人の制度を創設し、その設立、組織、運営及び管理について定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、趣旨 一般社団法人及び一般財団法人の設立、組織、運営及び管理については、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。 二、一般社団法人 1 設立 一般社団法人を設立するには、その社員になろうとする者(設立時社員)が共同して定款を作成しなければならず、当該定款は、公証人の認証を受けなければ効力を生じない。一般社団法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることにより成立する。 2 機関 社員総会は、この法律に規定する事項及び一般社団法人に関する一切の事項(理事会を設置する一般社団法人にあっては、定款で定めた事項)について決議をすることができる。一般社団法人には、一人又は二人以上の理事を必置とする。 3 基金 一般社団法人は、定款で定めるところにより、基金制度を採用することができる。 4 解散 一般社団法人は、法定の解散事由で解散するほか、休眠法人については所定の手続を経て解散したものとみなす。 三、一般財団法人 1 設立 一般財団法人を設立するには、設立者が定款を作成し、かつ、三百万円以上の財産を拠出しなければならず、当該定款は、公証人の認証を受けなければ効力を生じない。一般財団法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることにより成立する。 2 機関 一般財団法人には、評議員、評議員会、理事、理事会及び監事を必置とし、大規模一般財団法人(負債額二百億円以上の法人)には会計監査人の設置を義務付ける。 3 定款の変更等 設立者が定めた目的並びに評議員の選任及び解任の方法は、その変更に関する規定を設立者が定款に定めていない限り、変更できない。なお、目的等の定めを変更しなければ法人の運営の継続が不可能又は著しく困難となる場合には、裁判所の許可に基づき定款の変更ができる。 4 解散 一般財団法人は、二期連続して純資産額が三百万円未満となった場合などの法定の解散事由で解散するほか、休眠法人については所定の手続を経て解散したものとみなす。 四、清算 一般社団法人及び一般財団法人が解散する場合についての、清算手続を定める。 五、合併 一般社団法人及び一般財団法人相互のほか、一般社団法人と一般財団法人との合併を認める。 六、雑則 一般社団法人及び一般財団法人について、裁判所による解散命令の制度を設けるほか、一般社団法人又は一般財団法人の組織に関する訴え、一般社団法人における役員等の責任追及の訴え等について定め、非訟、登記及び公告に関する所要の規定を整備する。 七、施行期日等 1 この法律は、公布日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 2 政府は、この法律の施行後適当な時期において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認め るときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 |
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議案等のファイル | |
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