

平成18年6月14日現在
第164回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
| 件名 | 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
|---|---|---|---|
| 種別 | 法律案(内閣提出) | ||
| 提出回次 | 164回 | 提出番号 | 70 | 
| 提出日 | 平成18年3月7日 | 
|---|---|
| 衆議院から受領/提出日 | |
| 衆議院へ送付/提出日 | 平成18年5月10日 | 
| 先議区分 | 本院先議 | 
| 継続区分 | 
| 参議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | 平成18年4月24日 | 
| 付託委員会等 | 環境委員会 | 
| 議決日 | 平成18年5月9日 | 
| 議決・継続結果 | 可決 | 
| 参議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 平成18年5月10日 | 
| 議決 | 可決 | 
| 採決態様 | 多数 | 
| 採決方法 | 押しボタン(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) | 
| 衆議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | 平成18年5月23日 | 
| 付託委員会等 | 環境委員会 | 
| 議決日 | 平成18年6月6日 | 
| 議決・継続結果 | 可決 | 
| 衆議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 平成18年6月8日 | 
| 議決 | 可決 | 
| 採決態様 | 多数 | 
| 採決方法 | 起立 | 
| その他 | |
|---|---|
| 公布年月日 | 平成18年6月14日 | 
| 法律番号 | 67 | 
| 議案要旨 | 
|---|
| (環境委員会) 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第七〇号)(先議)要旨 本法律案は、近年、シカやイノシシなどの鳥獣が地域的に増加し、農林水産業や生態系に深刻な被害を与えている一方、鳥獣の生息環境の悪化などにより地域的に鳥獣の個体数が減少している事例や、国内で違法捕獲された鳥獣を輸入鳥獣と偽って飼養する例等が見られるため、狩猟規制を見直し、狩猟を活用した鳥獣の適切な保護管理を進め、また、鳥獣の保護施策の一層の推進を図ろうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、農林業被害の防止及び鳥獣の適切な個体数管理のため、休猟区のうち都道府県知事が指定した区域においては、シカ、イノシシなどの特定の鳥獣の捕獲をすることができることとする。 二、鳥獣による農林業被害への対応として、農家自らによるわなを用いた鳥獣の捕獲を適切に推進するため、現行の「網・わな猟免許」を「網猟免許」と「わな猟免許」に区分することとする。 三、狩猟を活用した農林業被害対策を進め、併せて鳥獣の適正な生息数を維持するため、一定の区域に入猟する狩猟者の数を都道府県知事などが調整できる制度を設けることとする。 四、人への危険を防止するため、都道府県知事は、危険性の高いわなについて、その使用を禁止又は制限する区域を指定することができることとする。 五、違法な網及びわなの設置を防止するため、すべての網及びわなについて、その設置者名などの表示を義務付けることとする。 六、鳥獣の生息地の保護及び整備を図るため、国又は都道府県は、鳥獣保護区において悪化した生息環境を改善するための事業を行うこととする。 七、海外から輸入された鳥獣の適切な管理を進めるため、適法に輸入された鳥獣に環境大臣が交付する標識を着けなければならないこととし、当該標識とともに譲り渡さなければならないこととする。 八、この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 | 
| 議案要旨のPDFファイルを見る場合は、こちらでご覧いただけます。 | 
| 議案等のファイル | |
|---|---|
| 提出法律案のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 参議院環境委員会の修正案(民主・否決)のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 関連資料(提案理由、各院委員長報告、附帯決議)のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 | |
