平成18年6月21日現在
第164回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 学校教育法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 164回 | 提出番号 | 65 |
提出日 | 平成18年3月7日 |
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衆議院から受領/提出日 | |
衆議院へ送付/提出日 | 平成18年4月26日 |
先議区分 | 本院先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成18年4月12日 |
付託委員会等 | 文教科学委員会 |
議決日 | 平成18年4月25日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成18年4月26日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(学校教育法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成18年5月16日 |
付託委員会等 | 文部科学委員会 |
議決日 | 平成18年6月14日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成18年6月15日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成18年6月21日 |
法律番号 | 80 |
議案要旨 |
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(文教科学委員会)
学校教育法等の一部を改正する法律案(閣法第六五号)(先議)要旨 本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、盲学校、聾学校及び養護学校の区分を廃止し、特別支援学校とすること。 二、特別支援学校においては、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。)に対して、小学校、中学校又は高等学校等に準ずる教育を施すとともに、障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能を授けることを目的とすること。 三、特別支援学校においては、右の者に対する教育のうち、当該学校が行うものを明示するとともに、在籍する児童生徒等に対する教育を行うほか、小学校、中学校又は高等学校等の要請に応じて、教育上特別の支援を必要とする児童、生徒等の教育に関し必要な助言又は援助を行うよう努めるものとすること。 四、小学校、中学校、高等学校等においては、教育上特別の支援を必要とする児童、生徒等に対し、障害による学習上又は生活上の困難を克服するための教育を行うものとすること。 五、盲学校教諭免許状、聾学校教諭免許状及び養護学校教諭免許状を特別支援学校教諭免許状とすること。 六、特別支援学校教諭免許状の授与に当たっては、授与を受けようとする者の科目の修得状況等に応じて、一又は二以上の特別支援教育領域を定めて授与するものとし、大学において修得することを必要とする最低単位数を定めるほか、所要の経過措置を設けること。 七、特別支援学校の創設及び特殊教育を特別支援教育に改めることに伴い、関係法律について、所要の規定の整備を行うこと。 八、この法律は、平成十九年四月一日から施行すること。 |
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議案等のファイル | |
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