

平成18年5月24日現在
第164回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
| 件名 | 出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案 | ||
|---|---|---|---|
| 種別 | 法律案(内閣提出) | ||
| 提出回次 | 164回 | 提出番号 | 56 | 
| 提出日 | 平成18年3月7日 | 
|---|---|
| 衆議院から受領/提出日 | 平成18年3月30日 | 
| 衆議院へ送付/提出日 | |
| 先議区分 | 衆先議 | 
| 継続区分 | 
| 参議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | 平成18年4月26日 | 
| 付託委員会等 | 法務委員会 | 
| 議決日 | 平成18年5月16日 | 
| 議決・継続結果 | 可決 | 
| 参議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 平成18年5月17日 | 
| 議決 | 可決 | 
| 採決態様 | 多数 | 
| 採決方法 | 押しボタン(出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) | 
| 衆議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | 平成18年3月13日 | 
| 付託委員会等 | 法務委員会 | 
| 議決日 | 平成18年3月29日 | 
| 議決・継続結果 | 可決 | 
| 衆議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 平成18年3月30日 | 
| 議決 | 可決 | 
| 採決態様 | 多数 | 
| 採決方法 | 起立 | 
| その他 | |
|---|---|
| 公布年月日 | 平成18年5月24日 | 
| 法律番号 | 43 | 
| 議案要旨 | 
|---|
| (法務委員会) 出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案(閣法第五六号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、テロの未然防止のため、上陸審査時に外国人(特別永住者等を除く。)に指紋等の個人識別情報の提供を義務付け、及びテロリストの入国を規制するための措置を講ずるほか、上陸審査及び退去強制の手続の一層の円滑化のための措置を講ずるとともに、構造改革特別区域法に規定されている在留資格に関する特例措置等を全国において実施するための規定を整備しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 テロの未然防止のための規定の整備 1 上陸審査時に外国人(特別永住者等を除く。)に指紋等の個人識別情報の提供を義務付ける。 2 テロリストの入国等の規制を適切に行うため、法務大臣が関係省庁と協議してテロリストと認定する者等を退去強制の対象とする。 3 本邦に入る船舶等の長に乗員及び乗客に係る氏名その他の事項の事前報告を義務付ける。 二 出入国管理の一層の円滑化のための規定の整備 1 上陸審査手続を簡素化・迅速化するため、個人識別情報を利用した自動化ゲートを導入し、一定の要件に該当する特別永住者等の外国人が同ゲートを通過することを可能とする。 2 退去強制の迅速・円滑化を図るため、退去強制令書の発付を受けた者のうち、自費出国の許可を受けた者について、本国送還の原則を緩和して本国以外の受入れ国への送還を可能とする。 三 構造改革特別区域法に規定されている特例措置等を全国において実施するための規定の整備 構造改革特別区域法において在留資格に関する特例措置として規定されている特定研究活動及び特定情報処理活動、並びにこれに準ずる外国人教授の教育活動等を出入国管理及び難民認定法の在留資格(特定活動)として規定する。 四 施行期日 この法律は、公布の日から起算して、二十日を経過した日から施行する。ただし、二の2及び三については、公布の日から起算して六月を経過した日から、一の3については、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から、一の1及び二の1については、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日からそれぞれ施行する。 | 
| 議案要旨のPDFファイルを見る場合は、こちらでご覧いただけます。 | 
| 議案等のファイル | |
|---|---|
| 提出法律案のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 参議院法務委員会の修正案(民主・否決)のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 関連資料(提案理由、各院委員長報告、附帯決議)のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 | |
