平成18年6月7日現在
第164回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 消費者契約法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 164回 | 提出番号 | 54 |
提出日 | 平成18年3月3日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成18年4月28日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成18年5月12日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 平成18年5月30日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成18年5月31日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(消費者契約法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成18年4月13日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 平成18年4月28日 |
議決・継続結果 | 修正 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成18年4月28日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成18年6月7日 |
法律番号 | 56 |
議案要旨 |
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(内閣委員会)
消費者契約法の一部を改正する法律案(閣法第五四号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差にかんがみ、事業者等の一定の行為による消費者の被害の発生又は拡大を防止するため、適格消費者団体が事業者等に対しその差止めを請求することができることとするとともに、適格消費者団体の内閣総理大臣による認定等の制度及び差止請求に係る訴訟手続等について所要の規定を整備しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、目的 法律の目的に、消費者の被害の発生又は拡大を防止するため適格消費者団体が事業者等に対し差止請求をすることができることとすることを加える。 二、定義 「適格消費者団体」とは、不特定かつ多数の消費者の利益のためにこの法律の規定による差止請求権を行使するのに必要な適格性を有する法人である消費者団体として、内閣総理大臣の認定を受けた者をいう。 三、差止請求権 適格消費者団体は、事業者等が不特定かつ多数の消費者に対して消費者契約法に規定する不当勧誘行為又は不当条項を含む消費者契約の締結を現に行い又は行うおそれがあるときは、一定の場合を除き当該行為の差止請求をすることができる。 四、適格消費者団体の認定 内閣総理大臣は、特定非営利活動法人又は公益法人であること、不特定かつ多数の消費者の利益の擁護を図るための活動を行うことを主たる目的とし、現にその活動を相当期間にわたり継続して適正に行っていること等の要件に適合している者を、その申請に基づき、適格消費者団体として認定することができる。 五、適格消費者団体の差止請求関係業務 適格消費者団体は、差止請求に係る業務を行うに際しては、不特定かつ多数の消費者の利益のために差止請求権を適切に行使しなければならないこと、所要の事項の情報開示をしなければならないこと等を規定する。 六、適格消費者団体の監督 内閣総理大臣は、適格消費者団体に対して必要な監督上の措置を講ずることができる。 七、訴訟手続等の特例 適格消費者団体は、被告となるべき事業者等に対し、あらかじめ、書面による差止請求をし、その到達時から一週間経過後でなければ差止めの訴えを提起することができないこととするとともに、訴訟手続につき、訴額、管轄、移送・併合等に関する所要の規定を整備する。 八、施行期日 公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。 なお、本法律案については、衆議院において、差止請求に係る訴えは、消費者契約法に規定する不当な行為があった地を管轄する裁判所にも提起することができる旨の修正が行われた。 |
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議案等のファイル | |
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