議案情報

平成18年6月20日現在 

第164回国会(常会)

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議案審議情報

件名 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 164回 提出番号 53

 

提出日 平成18年2月28日
衆議院から受領/提出日  
衆議院へ送付/提出日 平成18年4月14日
先議区分 本院先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成18年4月5日
付託委員会等 国土交通委員会
議決日 平成18年4月13日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成18年4月14日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成18年5月29日
付託委員会等 国土交通委員会
議決日 平成18年6月7日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成18年6月8日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成18年6月14日
法律番号 68

 

議案要旨
(国土交通委員会)
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第五三号)(先議)
要旨
 本法律案は、「二千年の危険物質及び有害物質による汚染事件に係る準備、対応及び協力に関する議定書」の実施等に伴い、海洋汚染及び海上災害に対して迅速かつ効果的に対処し得る体制を確立するため、所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、新たに「有害液体物質」として、海洋環境の保全の見地から有害であって、海洋施設等において管理される油以外の物質を加えることとする。
二、何人も、環境大臣による査定が行われた後でなければ、未査定液体物質を船舶により輸送してはならないこととする。
三、有害液体物質について、海洋施設からの排出を禁止するとともに、その取扱いを行う一定の海洋施設の管理者は、有害液体物質記録簿の備付け等を行わなければならないこととする。
四、海洋施設等の管理者は、大量の有害液体物質の排出があったとき又はそのおそれがあるときは、最寄りの海上保安庁の事務所に通報しなければならないこととする。
五、船長等は、大量の有害液体物質等の排出時は、その防除のための応急措置等を講じなければならないこととする。
六、一定の船舶の船舶所有者は、有害液体物質の防除のために必要な資材を備え付け、機械器具を配備するとともに、排出油等の防除に関し必要な知識を有する要員を確保しておかなければならないこととする。
七、一定の有害液体物質保管施設の設置者等は、有害液体汚染防止緊急措置手引書を作成し、これを当該施設内に備え置き、又は掲示しておかなければならないこととする。
八、海上保安庁長官は、危険物による海上災害の発生・拡大を防止するため必要があると認めるときは、船舶所有者等に対し、必要な措置を講ずべきことを命ずることができることとする。また、一定の要件を満たすときは、独立行政法人海上災害防止センターに対し、排出油等の防除のための措置を講ずべきことを指示することができることとする。
九、海上保安庁長官が作成する排出油の防除に関する計画の対象に有害液体物質を加えることとする。
十、この法律は、一部を除き平成十九年四月一日から施行する。
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議案等のファイル
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