平成18年6月21日現在
第164回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 164回 | 提出番号 | 52 |
提出日 | 平成18年2月28日 |
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衆議院から受領/提出日 | |
衆議院へ送付/提出日 | 平成18年4月28日 |
先議区分 | 本院先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成18年4月14日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成18年4月27日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成18年4月28日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成18年5月29日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成18年6月14日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成18年6月15日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成18年6月21日 |
法律番号 | 91 |
議案要旨 |
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(国土交通委員会)
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律案(閣法第五二号)(先議)要旨 本法律案は、高齢者、障害者等の円滑な移動及び建築物等の施設の円滑な利用の確保に関する施策を総合的に推進するため、所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、基本方針等 主務大臣は、高齢者、障害者等の移動上又は施設の利用上の利便性及び安全性の向上(以下「移動等円滑化」という。)を総合的かつ計画的に推進するため、基本方針並びに旅客施設、建築物等の構造及び設備の基準を定めるものとする。 二、施設設置管理者が講ずべき措置 施設設置管理者は、公共交通機関の旅客施設及び車両等並びに一定の道路、路外駐車場、公園施設及び建築物について、新設又は改良時に移動等円滑化のために必要な一定の基準に適合させるとともに、既存のこれらの施設についても、当該基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならないものとする。 三、移動等円滑化に係る事業の重点的かつ一体的な実施 1 市町村は、高齢者、障害者等が生活上利用する旅客施設、官公庁施設、福祉施設その他の施設(以下「生活関連施設」という。)を含む一定の地区(以下「重点整備地区」という。)について、基本方針に基づき、移動等円滑化に係る事業の重点的かつ一体的な推進に関する基本構想を作成することができるものとする。 2 基本構想を作成しようとする市町村は、あらかじめ、住民、生活関連施設を利用する高齢者、障害者等その他利害関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、関係する施設設置管理者、高齢者、障害者等その他の当該市町村が必要と認める者を構成員とする協議会を組織することができるものとする。 3 住民等は、市町村に対して、基本構想の作成又は変更をすることを提案することができるものとする。 4 施設設置管理者は、基本構想に即して移動等円滑化のための特定事業を実施するための計画を作成し、これに基づき、当該特定事業を実施するものとする。 四、移動等円滑化経路協定 重点整備地区内の土地の所有者等は、その全員の合意により、移動等円滑化のための経路の整備又は管理に関する事項等を定める移動等円滑化経路協定を締結することができるものとし、当該協定は、市町村長の認可を受けなければならないものとする。 五、施行期日 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとする。 六、検討 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 |
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議案等のファイル | |
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