議案情報

平成18年6月21日現在 

第164回国会(常会)

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議案審議情報

件名 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 164回 提出番号 50

 

提出日 平成18年2月24日
衆議院から受領/提出日  
衆議院へ送付/提出日 平成18年4月26日
先議区分 本院先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成18年4月17日
付託委員会等 法務委員会
議決日 平成18年4月25日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成18年4月26日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成18年6月1日
付託委員会等 法務委員会
議決日 平成18年6月9日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成18年6月13日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成18年6月21日
法律番号 87

 

議案要旨
(法務委員会)
   犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律案(閣法第五〇号)(先議)要旨
 本法律案は、犯罪の被害者の保護を一層充実させるため、財産犯等の犯罪行為によりその被害を受けた者から得た財産(犯罪被害財産)の没収又はその価額の追徴により得た財産等を用いて、当該犯罪行為により財産的被害を受けた者等に対する被害回復給付金の支給を行うために必要な事項を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、被害回復給付金の支給手続
 1 支給の申請ができる者は、犯罪被害財産の没収・追徴の理由とされた事実に係る財産犯等の犯罪行為  の被害者、これと一連の犯行として行われた財産犯等の犯罪行為の被害者等とする。
 2 検察官は、1の犯罪行為の範囲等を定めて公告し、被害者等の申請に基づき支給の当否等を裁定して、  その裁定が確定した段階で支給を行う。
 3 支給をしてなお残余が生ずるときは、申請期間内に申請をしなかった者に対する特別支給手続を行う。
 4 支給手続終了後、剰余財産があれば一般会計の歳入に繰り入れる。
 5 支給手続の事務のうち一定のものを弁護士(被害回復事務管理人)に行わせることができる。
二、外国譲与財産の支給手続
  外国から譲与を受けた犯罪被害財産についても、一に準ずる手続により、被害者等への支給に充てるこ とができる。
三、施行期日
  この法律は、一部を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施 行する。
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議案等のファイル
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