議案情報

平成18年5月19日現在 

第164回国会(常会)

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議案審議情報

件名 経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 164回 提出番号 48

 

提出日 平成18年2月24日
衆議院から受領/提出日 平成18年4月25日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成18年5月8日
付託委員会等 経済産業委員会
議決日 平成18年5月11日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成18年5月12日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成18年4月4日
付託委員会等 経済産業委員会
議決日 平成18年4月21日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成18年4月25日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成18年5月19日
法律番号 39

 

議案要旨
(経済産業委員会)
  経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第四八号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、日本・マレーシア経済連携協定を始めとする経済連携協定の適確かつ円滑な実施を確保するため、経済連携協定の締約国に輸出される物品に係る特定原産地証明書の発給等を適正かつ確実に行うための措置を講じようとするものであり、主な内容は次のとおりである。
一、現行法の一般法化
 日本・メキシコ経済連携協定に基づく特定原産地証明書等について定めている現行法の題名を「経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律」に改め、個々の経済連携協定を政令で定めることとするなどの措置を講じ、一般法化する。
二、生産者による特定原産品であることの証明資料の提出
 1 特定原産地証明書の発給申請者がその申請に係る物品の生産者でない場合に、発給申請者は、同意を得て、当該生産者に物品が特定原産品であることの証明資料(以下「証明資料」という。)を経済産業大臣に対し直接に提出させることができる。
 2 発給申請者は、生産者から証明資料が提出されたときは、申請書にその旨を記載することで、申請書に添えて提出すべき証明資料の提出に代えることができる。
 3 経済産業大臣又は指定発給機関は、締約国に輸出される物品の生産者により提出された証明資料について審査を行い、特定原産地証明書を発給したときは、証明資料を提出した生産者に対し、その旨及び年月日を通知するとともに、一定の事項を記載した書面を交付しなければならない。
 4 生産者が虚偽の証明資料を提出した場合などに対する罰則を定める。
三、農林水産大臣との協力
 1 経済産業大臣は、この法律の目的を達成するために必要があると認めるときは、農林水産大臣に対し、必要な資料又は情報の提供、意見の開陳その他の協力を求めることができる。
 2 農林水産大臣は、その所掌事務に係る物資に関する特定原産地証明書の発給の適正かつ確実な実施のために必要があると認めるときは、この法律の施行に関し、経済産業大臣に対し、意見を述べることができる。
四、施行期日
  公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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議案等のファイル
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