

平成18年6月21日現在
第164回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
| 件名 | 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律案 | ||
|---|---|---|---|
| 種別 | 法律案(内閣提出) | ||
| 提出回次 | 164回 | 提出番号 | 45 | 
| 提出日 | 平成18年2月24日 | 
|---|---|
| 衆議院から受領/提出日 | 平成18年5月18日 | 
| 衆議院へ送付/提出日 | |
| 先議区分 | 衆先議 | 
| 継続区分 | 
| 参議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | 平成18年5月19日 | 
| 付託委員会等 | 農林水産委員会 | 
| 議決日 | 平成18年6月13日 | 
| 議決・継続結果 | 可決 | 
| 参議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 平成18年6月14日 | 
| 議決 | 可決 | 
| 採決態様 | 多数 | 
| 採決方法 | 押しボタン(農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律案の投票結果はこちら) | 
| 衆議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | 平成18年3月17日 | 
| 付託委員会等 | 農林水産委員会 | 
| 議決日 | 平成18年5月17日 | 
| 議決・継続結果 | 可決 | 
| 衆議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 平成18年5月18日 | 
| 議決 | 可決 | 
| 採決態様 | 多数 | 
| 採決方法 | 起立 | 
| その他 | |
|---|---|
| 公布年月日 | 平成18年6月21日 | 
| 法律番号 | 88 | 
| 議案要旨 | 
|---|
| (農林水産委員会) 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律案(閣法第四五号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、品目横断的経営安定対策として、米穀、麦その他の重要な農産物を生産する農業の担い手に対し、我が国における農業の生産条件と外国における生産条件の格差から生じる不利を補正するための交付金及び農業収入の減少が農業経営に及ぼす影響を緩和するための交付金を交付する等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、交付金の交付対象となる農産物及び農業者の範囲 1 対象農産物は、米穀、麦、大豆、てん菜、でん粉の製造の用に供するばれいしょ等、国民に対する熱量の供給を図る上で特に重要なものであり、かつ、その相互の組合せによる生産が広く行われているものとする。 2 対象農業者は、農業経営基盤強化促進法で規定する認定農業者又は特定農業団体のほか、一定の要件を満たすいわゆる集落営農であって、その耕作の業務の規模が一定の基準に適合するものとする。 二、生産条件格差を補正するための交付金の交付 我が国と諸外国との生産条件格差から生じる不利を補正するため、対象農産物のうち、その生産費が販売価格を上回るものについて、その差額に応じた交付金を交付することとする。 三、収入の減少が農業経営に及ぼす影響を緩和するための交付金の交付 対象農産物に係る収入の減少が農業経営に及ぼす影響を緩和するため、対象農業者が一定の積立てを行っていることを要件として、その収入の減少の一部を補てんする交付金を交付することとする。 四、交付金の交付業務の適正な執行の確保 交付金の交付業務の適正な執行を確保するため、不正の手段で交付金の交付を受けた者に対し交付金の返還を命ずるとともに、必要な場合にはその徴収ができることとする。 五、大豆交付金暫定措置法の廃止 本法律案による措置を講ずることに伴い、大豆交付金暫定措置法を廃止することとする。 六、施行期日 この法律は、平成十九年四月一日から施行することとする。 | 
| 議案要旨のPDFファイルを見る場合は、こちらでご覧いただけます。 | 
| 議案等のファイル | |
|---|---|
| 提出法律案のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 関連資料(提案理由、各院委員長報告、附帯決議)のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 | |
