平成18年6月21日現在
第164回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 法の適用に関する通則法案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 164回 | 提出番号 | 43 |
提出日 | 平成18年2月14日 |
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衆議院から受領/提出日 | |
衆議院へ送付/提出日 | 平成18年4月19日 |
先議区分 | 本院先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成18年4月10日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 平成18年4月18日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成18年4月19日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(法の適用に関する通則法案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成18年6月1日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 平成18年6月14日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成18年6月15日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成18年6月21日 |
法律番号 | 78 |
議案要旨 |
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(法務委員会)
法の適用に関する通則法案(閣法第四三号)(先議)要旨 本法律案は、国際的な取引等の増加や多様化などの社会経済情勢の変化及び近時における諸外国の国際私法に関する法整備の動向にかんがみ、法例の全部を改正し、法律行為、不法行為、債権譲渡等に関する準拠法の指定等の規定を整備するとともに、国民に理解しやすい法律とするためその表記を現代用語化しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、法律行為の準拠法 1 法律行為の成立及び効力は、当事者が当該法律行為の当時に選択した地の法による。 2 1による選択がないときは、法律行為の成立及び効力は、当該法律行為に最も密接な関係がある地の法による。 3 法律行為において特徴的な給付を当事者の一方のみが行うものであるときはその給付を行う当事者の常居所地法を、不動産を目的物とする法律行為であるときはその不動産の所在地法を、それぞれ当該法律行為に最も密接な関係がある地の法と推定する。 二、消費者保護のための消費者契約の特例 1 消費者契約の成立及び効力について、当事者による準拠法選択がある場合でも、消費者がその常居所地法中の特定の強行規定を適用すべき旨の意思を事業者に対し表示したときは、その強行規定をも適用する。 2 消費者契約の成立及び効力について当事者による準拠法選択がないときは、消費者の常居所地法による。 3 1及び2については、消費者が、消費者の常居所地と法を異にする地にある事業者の事業所等に赴いて消費者契約を締結したとき等の場合は適用しない。 三、労働者保護のための労働契約の特例 1 労働契約の成立及び効力について、当事者による準拠法選択がある場合でも、労働者が労働契約の最密接関係地法中の特定の強行規定を適用すべき旨の意思を使用者に対し表示したときは、その強行規定をも適用する。 2 労働契約の成立及び効力について当事者による準拠法選択がない場合は、労務を提供すべき地の法を労働契約の最密接関係地法と推定する。 四、不法行為の準拠法 1 不法行為によって生ずる債権の成立及び効力は、加害行為の結果が発生した地の法によるが、その地における結果の発生が通常予見することのできないものであったときは、加害行為が行われた地の法による。 2 生産物責任に関する債権の成立及び効力は、被害者が生産物の引渡しを受けた地の法によるが、その地における生産物の引渡しが通常予見することのできないものであったときは、生産業者等の主たる事業所の所在地法による。 3 他人の名誉・信用を毀損する不法行為によって生ずる債権の成立及び効力は、被害者の常居所地法による。 4 1から3による準拠法より明らかに密接な関係を有する他の地の法があるときは、その法による。 五、債権譲渡の債務者その他の第三者に対する効力の準拠法 債権の譲渡の債務者その他の第三者に対する効力は、譲渡に係る債権について適用すべき法による。 六、施行期日 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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