平成18年5月17日現在
第164回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 164回 | 提出番号 | 42 |
提出日 | 平成18年2月10日 |
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衆議院から受領/提出日 | |
衆議院へ送付/提出日 | 平成18年4月7日 |
先議区分 | 本院先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成18年4月3日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成18年4月6日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成18年4月7日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成18年5月8日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成18年5月10日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成18年5月11日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成18年5月17日 |
法律番号 | 38 |
議案要旨 |
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(国土交通委員会)
海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律案(閣法第四二号)(先議)要旨 本法律案の主な内容は次のとおりである。 第一 港湾法の一部改正 一 港湾の管理の適確化のため、現行の港湾区域に加え、港湾隣接地域、臨港地区等の区域内において、船舶等港湾管理者が指定したものを放置等してはならない。 二 構造改革特別区域における特例措置の全国展開として、重要港湾の港湾管理者は、同一の者により一体的に運営される岸壁等の港湾施設である行政財産を、認定を受けた者に貸し付けることができる。 また、港湾における埋立地の有効利用の促進が必要な区域については、その処分等の制限期間を五年間に短縮する。 三 港湾における物流拠点施設の整備に要する費用が国からの無利子貸付対象となる施設に、埠頭の近傍に立地する一定の要件を有する荷さばき施設等を追加する。 第二 外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律の一部改正 一 国土交通大臣は、港湾管理者がその発行済株式の総数の二分の一以上に当たる株式を保有している株式会社であること等の要件を備える者を、特定外貿埠頭の管理運営者として指定することができる。 二 政府は、港湾管理者が一の指定を受けた者に対し外貿埠頭建設等の資金を無利子で貸し付ける場合において、貸付け条件が一定の基準に適合しているときは、一定金額を無利子で港湾管理者に貸し付けることができる。 三 指定会社は、事業計画等を国土交通大臣に提出するとともに、定款の変更等の決議については、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 第三 水先法の一部改正 一 水先人の養成及び確保のため、水先人の免許は、水先区ごとに、三段階の資格別とするとともに、有資格者が水先業務を行うことのできる船舶を定めることとする。また、水先人の免許要件は、資格別に乗船履歴等の経験及び海技士免許を有すること、国土交通大臣の登録を受けた水先人養成施設における水先業務を行う能力を習得させるための課程を修了すること等とする。 二 船舶交通の安全確保のため、水先人の免許の有効期間については、一部を除き五年とするとともに、有効期間の更新に際しては、一定の講習課程を修了した者でなければ更新してはならない。 また、国土交通大臣は、水先区のうち船舶交通の障害の発生により危険が生じる等の港又は水域について、水先人を乗り込ませなければならない船舶等を定めることができる。 三 水先業務運営の効率化及び適確化のため、水先人は、水先料の上限を定め、国土交通大臣の認可を受け、その上限の範囲内で水先料を定めるとともに、国土交通大臣は、一定の事由があれば、その水先料の変更を命ずることができる。 四 水先人会は、法人とし、毎事業年度の財務諸表等を作成し、閲覧に供するほか、全国の水先人会は、指導、監督等に関する事務を行うため日本水先人会連合会を設立する。 第四 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の一部改正 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構について、高度船舶技術を用いた船舶等の製造、保守又は修理に必要な資金に充てるための助成金を交付する業務等の追加等を行う。 第五 施行期日 この法律は、一部を除き、平成十八年十月一日から施行することとする。 |
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議案等のファイル | |
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