平成18年5月17日現在
第164回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 国有財産の効率的な活用を推進するための国有財産法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 164回 | 提出番号 | 36 |
提出日 | 平成18年2月10日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成18年4月13日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成18年4月17日 |
付託委員会等 | 財政金融委員会 |
議決日 | 平成18年4月20日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成18年4月21日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(国有財産の効率的な活用を推進するための国有財産法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成18年4月3日 |
付託委員会等 | 財務金融委員会 |
議決日 | 平成18年4月12日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成18年4月13日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成18年4月28日 |
法律番号 | 35 |
議案要旨 |
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(財政金融委員会)
国有財産の効率的な活用を推進するための国有財産法等の一部を改正する法律案(閣法第三六号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、最近の国有財産を巡る状況に対応する等の見地から、国有財産の一層の効率的な活用を推進するため、国有財産制度について所要の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、国有財産の有効活用の促進 1 借受庁舎等を財務大臣が行う使用調整及び実地監査の対象に追加する。 2 行政財産の処分等の制限の例外に、庁舎等の床面積の余裕部分の貸付け、地方公共団体等が行政財産である土地に電線路等を敷設するための地役権の設定等を追加する。 二、国有財産の売却の促進 売却困難な不整形地等の売却を容易にするため、交換制度を導入する。 三、庁舎等の効率的な整備の推進 1 使用調整等の結果不用となる庁舎等の処分収入を活用した地震防災機能の発揮のための合同庁舎の整備を特定国有財産整備計画の対象に追加する。 2 一般会計から特定国有財産整備特別会計への繰入れ規定を廃止し、同特別会計から一般会計への繰入れ規定を設ける。 3 国有地と隣接民有地の上に合同庁舎等を合築する場合について、当該国有地を貸付対象に追加する。 4 行政財産である土地への定期借地権の設定が可能となるよう、三十年以内の貸付期間の制限を緩和し、五十年以上とする特例を設ける。 四、国有財産行政における効率性の視点の明確化 国有財産の管理及び処分の原則を新たに規定し、効率的な運用等を明記する。 五、その他 公園等の廃止等による減少及び皇室用財産の寄附等による増加に関する国会議決が必要となる金額基準を一件当たり三千万円から一億五千万円に引き上げる。 六、施行期日 この法律は、原則として公布の日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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