平成18年4月3日現在
第164回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 独立行政法人酒類総合研究所法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 164回 | 提出番号 | 35 |
提出日 | 平成18年2月10日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成18年3月16日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成18年3月27日 |
付託委員会等 | 財政金融委員会 |
議決日 | 平成18年3月30日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成18年3月31日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(独立行政法人酒類総合研究所法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成18年2月28日 |
付託委員会等 | 財務金融委員会 |
議決日 | 平成18年3月15日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成18年3月16日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成18年3月31日 |
法律番号 | 23 |
議案要旨 |
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(財政金融委員会)
独立行政法人酒類総合研究所法の一部を改正する法律案(閣法第三五号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、独立行政法人酒類総合研究所について、民間及び大学等との人事交流等の連携を促進する観点から非公務員型の独立行政法人に移行するため、所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、独立行政法人酒類総合研究所(以下「研究所」という。)を特定独立行政法人とする規定を削ることにより、研究所を特定独立行政法人以外の独立行政法人(役職員が国家公務員の身分を有しない法人)とする。 二、移行後の研究所の役職員等について、秘密保持義務を課すとともに、同義務に違反した者に対する罰則の規定を設ける。 三、移行後の研究所の役職員について、刑法その他の罰則の適用に関し、公務に従事する職員とみなす。 四、その他所要の経過措置等を講ずる。 五、この法律は、別段の定めがあるものを除き、平成十八年四月一日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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