平成18年6月2日現在
第164回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 164回 | 提出番号 | 34 |
提出日 | 平成18年2月10日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成18年4月20日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成18年4月24日 |
付託委員会等 | 行政改革に関する特別委員会 |
議決日 | 平成18年5月25日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成18年5月26日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(競争の導入による公共サービスの改革に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成18年3月23日 |
付託委員会等 | 行政改革に関する特別委員会 |
議決日 | 平成18年4月19日 |
議決・継続結果 | 修正 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成18年4月20日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成18年6月2日 |
法律番号 | 51 |
議案要旨 |
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(行政改革に関する特別委員会)
競争の導入による公共サービスの改革に関する法律案(閣法第三四号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、国の行政機関等又は地方公共団体が自ら実施する公共サービスに関し、その実施を民間が担うことができるものは民間にゆだねる観点から、これを見直し、民間事業者の創意と工夫が反映されることが期待される一体の業務を選定して官民競争入札又は民間競争入札(以下「官民競争入札等」という。)に付することにより、公共サービスの質の維持向上及び経費の削減を図る改革を実施するため、その基本理念、公共サービス改革基本方針の策定、官民競争入札等の手続、落札した民間事業者が公共サービスを実施するために必要な措置、官民競争入札等監理委員会の設置その他必要な事項を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、基本理念 競争の導入による公共サービスの改革は、公共サービスによる利益を享受する国民の立場に立って、国の行政機関等又は地方公共団体がその事務又は事業の全体の中で自ら実施する公共サービスの全般について不断の見直しを行い、その実施について、透明かつ公正な競争の下で民間事業者の創意と工夫を適切に反映させることにより、国民のため、より良質かつ低廉な公共サービスを実現することを旨として、行うものとする。この見直しを通じ、公共サービスのうち、国の行政機関等又は地方公共団体の事務又は事業として行う必要のないものは、廃止するものとする。 二、国の行政機関等の責務 国の行政機関等は、基本理念にのっとり、国の行政機関等の公共サービスに関し見直しを行い、官民競争入札等又は廃止の対象とする公共サービスを適切に選定すること等により民間事業者の創意と工夫がその実施する公共サービスに適切に反映されるよう措置し、当該公共サービスの適正かつ確実な実施を確保するために必要かつ適切な監督を行わなければならない。また、競争の導入による公共サービスの改革に関する措置を講じようとする地方公共団体の取組を可能とする環境の整備に努めるものとする。 三、地方公共団体の責務 地方公共団体は、基本理念にのっとり、地方公共団体の特定公共サービスに関し見直しを行い、官民競争入札等を実施する場合には、その対象とする特定公共サービスを適切に選定すること等により民間事業者の創意と工夫がその実施する特定公共サービスに適切に反映されるよう措置するとともに、当該特定公共サービスの適正かつ確実な実施を確保するために必要かつ適切な監督を行うものとする。 四、公共サービス改革基本方針 内閣総理大臣は、あらかじめ国の行政機関等の長等と協議するとともに、民間事業者・地方公共団体の意見を聴取して、①競争の導入による公共サービスの改革に関し政府が講ずべき措置についての計画、②競争の導入による公共サービスの改革に関する措置を講じようとする地方公共団体の取組を可能とする環境の整備のために政府が講ずべき措置についての計画、③官民競争入札等の対象として選定した公共サービス(以下「対象公共サービス」という。)の内容及びこれに伴い講ずべき措置、④廃止の対象とする公共サービスの内容及びこれに伴い講ずべき措置等を内容とする「基本方針」の案を作成し、内閣府に設置される官民競争入札等監理委員会の議を経て、閣議の決定を求めるものとする。 五、官民競争入札等の実施 国の行政機関等の長等は、対象公共サービスごとに官民競争入札等に係る実施要項を決定する。官民競 争入札等に参加する場合、民間事業者は、対象公共サービスの具体的な実施方法等及び入札金額を記載し た書類を国の行政機関等の長等に提出して申込みを行う。官民競争入札の場合は、国の行政機関等の長等 は、対象公共サービスの具体的な実施方法等及びその実施に要する経費の金額を記載した書類を作成する。 国の行政機関等の長等は、評価基準に従って、対象公共サービスの質の維持向上及び経費の削減の面で最 も有利な書類を提出又は作成した者を当該対象公共サービスを実施する者として決定する。 六、特定公共サービス 官民競争入札等の対象となる特定公共サービスとして、職業安定法、国民年金法及び戸籍法等の特例を 定める。 七、地方公共団体の行う官民競争入札等 地方公共団体の行う官民競争入札等について、国の行政機関等に準じた規定を設ける。 八、施行期日 この法律は、公布日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 なお、本法律案については、衆議院において、第三条(基本理念)に、競争の導入による公共サービスの改革は、「公共サービスによる利益を享受する国民の立場に立って」行う旨の文言を加える修正が行われた。 |
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議案等のファイル | |
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