平成18年6月7日現在
第164回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 164回 | 提出番号 | 32 |
提出日 | 平成18年2月8日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成18年4月25日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成18年5月10日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 平成18年5月30日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成18年5月31日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成18年3月16日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 平成18年4月21日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成18年4月25日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成18年6月7日 |
法律番号 | 54 |
議案要旨 |
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(経済産業委員会)
中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律案(閣法第三二号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、近年、地域における社会的、経済的及び文化的活動の拠点である中心市街地の衰退が目立っていることにかんがみ、中心市街地における都市機能の増進及び経済活力の向上を総合的かつ一体的に推進するための措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部改正 1 法律の題名を「中心市街地の活性化に関する法律」に改める。 2 中心市街地の活性化に関する基本理念を定めるとともに、国、地方公共団体及び事業者の責務規定を 設ける。 3 政府は中心市街地の活性化を図るための基本方針を策定するとともに、内閣に中心市街地活性化本部 を設置する。 4 市町村が作成する中心市街地活性化に関する基本計画について、内閣総理大臣が認定する。 5 認定を受けた基本計画に基づく事業に対して、土地区画整理事業の換地特例の拡充、中心市街地共同 住宅供給事業の創設、大規模小売店舗立地法の特例、共通乗車船券の特例等の各種支援措置を講じる。 6 中心市街地の活性化に取り組む民間事業者等が協議を行う場である中心市街地活性化協議会に関する 規定を設ける。 二、特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法の廃止 主に郊外における商業基盤施設等の整備について支援措置を定めている「特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法」は、商業の活性化を中心市街地において集中的に講じる観点から、廃止する。 三、施行期日 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 四、検討 政府は、この法律の施行後十年以内に、施行状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置 を講じる。 |
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議案等のファイル | |
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