平成18年6月9日現在
第164回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 住生活基本法案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 164回 | 提出番号 | 30 |
提出日 | 平成18年2月8日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成18年5月9日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成18年5月22日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成18年6月1日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成18年6月2日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(住生活基本法案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成18年4月11日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成18年4月28日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成18年5月9日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成18年6月8日 |
法律番号 | 61 |
議案要旨 |
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(国土交通委員会)
住生活基本法案(閣法第三〇号)(衆議院送付) 要旨 本法律案は、国民の豊かな住生活の実現を図るため、住生活の安定と向上に関する施策の基本理念や国、地方公共団体及び事業者の責務など住宅政策の基本事項を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策(以下「住生活安定向上施策」という。)の推進は、 (1) 現在及び将来における良質な住宅の供給の確保、 (2) 良好な居住環境の形成、 (3) 居住のために住宅を購入する者等の利益の擁護及び増進、 (4) 低額所得者、高齢者等の居住の安定の確保 を旨として行われなければならないこととする「基本理念」を定める。 二 国及び地方公共団体は、基本理念にのっとり、住生活安定向上施策を策定し、及び実施する「責務」を有するものとするとともに、住宅関連事業者の責務等を定める。 三 政府は、住生活安定向上施策を実施するために必要な法制上、財政上又は金融上の措置その他の措置を講じなければならない。 四 国及び地方公共団体は、基本理念の実現が図られるよう必要な「基本的施策」を講ずるものとする。 五 「住生活基本計画」は「全国計画」及び「都道府県計画」をいうとするとともに、計画期間、基本的な方針、目標、施策等それぞれの計画において規定すべき事項を定める。 なお、全国計画は、国土交通大臣が案を作成し、閣議の決定を求めなければならないものとし、都道府県が都道府県計画を定めようとするときは、市町村に協議等を行うとともに、計画期間における公営住宅の供給の目標量については、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならないものとする。 六 国及び地方公共団体は、住生活基本計画に定められた目標を達成するために必要な措置を講ずるよう努めなければならないものとする。 七 関係行政機関は、全国計画に即した住生活安定向上施策の実施に関し、相互に協力しなければならないものとする。 八 国土交通大臣は、関係行政機関の長に対し、住生活安定向上施策の実施状況について報告を求めることができるものとし、毎年度、その概要を公表する。 九 住宅建設計画法を廃止する。 十 この法律は、公布の日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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