平成18年5月17日現在
第164回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法及び石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 164回 | 提出番号 | 29 |
提出日 | 平成18年2月7日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成18年4月6日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成18年4月17日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 平成18年4月20日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成18年4月21日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法及び石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成18年3月23日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 平成18年4月5日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成18年4月6日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成18年4月28日 |
法律番号 | 34 |
議案要旨 |
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(経済産業委員会)
独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法及び石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法の一部を改正する法律案(閣法第二九号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書(以下「京都議定書」という。)の約束を履行するため、同議定書に規定する排出削減単位(以下「クレジット」という。)の取得業務を独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「NEDO」という。)に行わせるとともに、当該業務に必要な財政上の措置等を講じようとするものであり、主な内容は次のとおりである。 一、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の一部改正 1 機構の目的の追加 NEDOの目的に京都議定書に規定するクレジットの取得に通ずる行動に参加すること等により、我が国のエネルギーの利用等に対する著しい制約を回避しつつ京都議定書の約束を履行することに寄与することを加える。 2 業務の追加 1の目的を達成するため、NEDOは次の業務を行う。 イ 京都議定書に規定するクレジットの取得等を行うこと。 ロ イの業務の実施に必要な場合において、地球温暖化の防止に寄与する事業を行う者に対して、石油代替エネルギーに関する技術等に関する指導を行うこと。 3 国の債務負担 国が2の業務について債務を負担する年限を当該会計年度以降八箇年度以内とする特例を設ける。 4 主務大臣 2の業務に関する事項の主務大臣を経済産業大臣及び環境大臣とする。 5 廃止 1から4までは、平成二十八年三月三十一日までに廃止する。 二、石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法の一部改正 NEDOが行うクレジット取得業務に必要な経費の一部を歳出するため以下の措置を講じる。 1 石油及びエネルギー需給構造高度化対策の追加 石油及びエネルギー需給構造高度化対策に、一の2の業務に係る補助を加える。 2 歳出の追加 石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計の歳出に、1の補助金を加える。 3 廃止 1及び2は、平成二十八年三月三十一日までに廃止する。 三、施行期日 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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