平成18年4月3日現在
第164回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 関税定率法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 164回 | 提出番号 | 27 |
提出日 | 平成18年2月7日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成18年3月9日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成18年3月15日 |
付託委員会等 | 財政金融委員会 |
議決日 | 平成18年3月28日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成18年3月29日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(関税定率法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成18年2月28日 |
付託委員会等 | 財務金融委員会 |
議決日 | 平成18年3月8日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成18年3月9日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成18年3月31日 |
法律番号 | 17 |
議案要旨 |
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(財政金融委員会)
関税定率法等の一部を改正する法律案(閣法第二七号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、最近における内外の経済情勢の変化に対応する等の見地から、関税率等について所要の措置を講ずるほか、税関における水際取締りの充実及び強化等を図るものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、個別品目の関税率等の改正及び暫定関税率等の適用期限の延長等 1 石油製品、製品アルコール等の関税率の引下げ等を行う。 2 平成十八年三月三十一日に適用期限が到来する暫定関税率、農産品に係る特別緊急関税制度及び牛肉又は豚肉等に係る関税の緊急措置について、その適用期限を一年延長する。ただし、牛肉に係る関税の緊急措置については、発動基準数量を算出する際の基礎となる輸入数量を、原則として平成十四年度と平成十五年度の輸入実績の平均とする。 二、関税率表の品目分類に関する調整 「商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約」に定める品目表が改正されること等に伴い、関税率表の品目分類に関する所要の調整を行う。 三、税関における水際取締りの強化及び通関手続の迅速化 1 外国貿易船等の積荷、旅客等に関する事項の入港前の報告を義務化する。 2 生物テロに使用されるおそれのある病原体等及び偽造クレジットカード等の原料となるべきカードを輸入してはならない貨物に追加する。 3 麻薬類等及び児童ポルノについて輸出してはならないこととする制度を導入する。 四、知的財産侵害物品に係る水際取締りの充実及び強化 1 差止申立て及び認定手続において有識者の意見を聴く仕組み等を導入する。 2 知的財産侵害物品の輸出取締りの仕組みを導入する。 五、納税環境の整備 無申告加算税についてその割合の見直し等を行うとともに、税関長間の関税の徴収の引継ぎを可能とする。 六、日・マレーシア経済連携協定の締結に伴う規定の整備 経済上の連携に関する日本国政府とマレーシア政府との間の協定に基づく関税の緊急措置及び関税割当 制度を導入する。 七、その他 その他所要の規定の整備を行う。 八、施行期日 この法律は、別段の定めがある場合を除き、平成十八年四月一日から施行する。 なお、本法律施行に伴う平成十八年度一般会計の関税増収見込額は約五十四億六千万円である。 |
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議案等のファイル | |
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