

平成18年4月3日現在
第164回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
| 件名 | 独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律案 | ||
|---|---|---|---|
| 種別 | 法律案(内閣提出) | ||
| 提出回次 | 164回 | 提出番号 | 18 | 
| 提出日 | 平成18年2月3日 | 
|---|---|
| 衆議院から受領/提出日 | 平成18年3月14日 | 
| 衆議院へ送付/提出日 | |
| 先議区分 | 衆先議 | 
| 継続区分 | 
| 参議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | 平成18年3月24日 | 
| 付託委員会等 | 厚生労働委員会 | 
| 議決日 | 平成18年3月28日 | 
| 議決・継続結果 | 可決 | 
| 参議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 平成18年3月29日 | 
| 議決 | 可決 | 
| 採決態様 | 多数 | 
| 採決方法 | 押しボタン(独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律案の投票結果はこちら) | 
| 衆議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | 平成18年2月28日 | 
| 付託委員会等 | 厚生労働委員会 | 
| 議決日 | 平成18年3月10日 | 
| 議決・継続結果 | 可決 | 
| 衆議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 平成18年3月14日 | 
| 議決 | 可決 | 
| 採決態様 | 多数 | 
| 採決方法 | 起立 | 
| その他 | |
|---|---|
| 公布年月日 | 平成18年3月31日 | 
| 法律番号 | 25 | 
| 議案要旨 | 
|---|
| (厚生労働委員会) 独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律案(閣法第一八号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、中央省庁等改革の一環として設立された厚生労働省所管の独立行政法人について、法人の統合、役員及び職員の身分の非公務員化等を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、独立行政法人産業安全研究所法の一部改正 1 法律の題名を「独立行政法人労働安全衛生総合研究所法」に改める。 2 この法律及び独立行政法人通則法の定めるところにより設立される独立行政法人の名称を「独立行政法人労働安全衛生総合研究所(以下「労働安全衛生総合研究所」という。)」とする。 3 労働安全衛生総合研究所を特定独立行政法人以外の独立行政法人とする。 4 労働安全衛生総合研究所の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならないこととするとともに、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 5 労働安全衛生総合研究所は、事業場における災害の予防並びに労働者の健康の保持増進及び職業性疾病に係る事項に関する総合的な調査及び研究等を行う。 二、労働安全衛生法の一部改正 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、労働安全衛生総合研究所に、労働災害の原因の調査及びその調査に係る立入検査を行わせることができる。 三、独立行政法人国立健康・栄養研究所法の一部改正 1 独立行政法人国立健康・栄養研究所を特定独立行政法人以外の独立行政法人とする。 2 独立行政法人国立健康・栄養研究所の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならないこととするとともに、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 四、産業医学総合研究所の解散等 1 独立行政法人産業医学総合研究所は、この法律の施行の時において解散するものとし、国が承継する資産を除く一切の権利及び義務は労働安全衛生総合研究所が承継する。 2 独立行政法人産業医学総合研究所法を廃止する。 五、施行期日 この法律は、一部を除き、平成十八年四月一日から施行する。 | 
| 議案要旨のPDFファイルを見る場合は、こちらでご覧いただけます。 | 
| 議案等のファイル | |
|---|---|
| 提出法律案のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 関連資料(提案理由、各院委員長報告、附帯決議)のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 | |
